スズキ社会保険労務士事務所に寄せられる様々な質問にお答えしています。この他にもご不明点がありましたらお気軽にご相談ください。
- 現在、障害基礎年金を受給しています。
新たに別の障害が発生したときには障害基礎年金は2つ支給されますか? - 最初の障害と後の障害を併せて障害の状態を判断し、1つの年金として支給されます。2つの年金は支給されません。
- 63歳で老齢厚生年金を受給していますが、
障害基礎年金も両方とも受給できる? - 65歳までは老齢厚生年金と障害基礎年金はどちらか一方の選択になります。
- 本人がすでに亡くなっていますが、
障害年金の申請はできますか? - 認定日請求はすることは出来ますが、事後重症請求はすることはできません。
- 事後重症請求で障害年金が認められましたが、
改めて認定日請求をすることは可能ですか? - 可能です。
ただし、原則として5年以上経過した分については、時効のため受給することは出来ません。 - 障害年金は「初診日」が大事といわれますが、
「初診日」について教えてください。 - 初診日とは、「障害の原因となった傷病について、初めて医師、又は歯科医師の診療を受けた日」とされています。一般的に、うつ病などであれば精神科に受診した日と思われますが、そうとも限りません。
「最初に、体調が悪くて内科に受診したら、原因が分からないため医師から精神科を紹介された」といった場合は、内科が初診日とされます。
また、最初はうつ病で通院していたが、その後に統合失調症を発症した場合は、うつ病の受診日が初診日とされる事もあります。なお、この初診日については、専門家とされる社労士でも間違えるケースが多く注意が必要です。 - 22歳のときに初診日がありますが、その時は
国民年金に加入していませんでした。
障害年金の請求はできますか? - 国民年金に加入していなかった理由が、次のどちらかの場合は、特別障害給付金の請求をすることができます。
・平成3年3月以前、国民年金の任意加入の対象とされていた学生だった方
・昭和61年3月以前、国民年金の任意加入の対象とされていた厚生年金、共済年金などの被保険者の配偶者であった方 - 老齢基礎年金の繰上げ受給をしていますが、
その後、交通事故で高次脳機能障害となりました。障害基礎年金の請求はできますか? - 老齢基礎年金の繰上げ受給をした後に初診日がある場合は、障害基礎年金の請求はできません。
- 配偶者とは入籍しておらず事実婚の状態なのですが、障害厚生年金の配偶者加給年金は受給できますか?
- 事実婚の場合でも一定の要件に該当すれば配偶者加給年金の対象者となります。
同居か別居などによって必要書類が変わりますので、詳しくはご相談ください。
- 妻がうつ病のため再審査請求も受けましたが、
認められませんでした、どうしても納得できません。何か方法はありますか? - 裁判で提訴を行えることがあります。
状況によっては何かアドバイスができますので、まずはご相談ください。 - クリニックへ通院しながら働いていますが、
障害年金は認められますか? - お勤め先の他の正社員と同様に働いている場合は難しいかもしれません。ただ、会社から時短勤務や簡単な業務へ変更など一定の配慮をされている場合には、症状によって障害等級3級相当となります。障害者枠で雇用されている場合は、障害等級2級となる可能性がありますので、詳しくはご相談ください。
- 自分で申請しようとして、再審査の提出期限に
間に合いませんでした。
今から社労士に依頼することはできますか? - もちろん社労士に依頼することはできます。
しかし、審査請求は提出期限が厳格に決められているため、期限が過ぎてしまった場合は、審査請求をすることはできません。再度、障害年金の請求をご検討ください。
- 更新の診断書はいつ届きますか?
- 更新月の3か月前の月末に日本年金機構より送付されます。
例えば、8月更新の方は5月末に送付されます。 - 現在、障害等級2級ですが今回も2級の決定と
なりました。この結果に納得いかない場合は、
不服申し立て(審査請求)はできますか? - 前回と同じ等級の場合は不服申し立て(審査請求)はできません。等級を上げたい場合は、額改定請求書と診断書を提出する必要があります。
- 通院できず、3年前から診断書を提出していない為、年金が差止となっています。今回、診断書を提出したいのですが、可能でしょうか?
- 提出できなかった時期から現在まで毎年分の診断書が必要になります。診断書が提出できない期間は年金の支給がされない場合があります。
- 更新の診断書を提出しましたが、障害等級1級から2級となってしまいました。
いつ、額改定請求する事ができますか。 - 額改定請求は、年金額が改定(減額)となった日より1年経過しなければ申請できません。当事務所にご依頼いただければ、前回の診断書のどこが問題になったのかを見極めることができます。
- 交通事故によって体に障害が生じ障害年金を
受給しています。最近、高次脳機能障害があると医師に言われましたが等級は上がりますか? - その高次脳機能障害が交通事故によるものである場合は、額改定請求となります。ただし、交通事故との因果関係が認められない場合は、新規請求になります。
- 支給停止事油消滅届けはどこでもらったらいいのでしょうか?
- 日本年金機構から自動的に書類が送られてくるわけではなく、自分から診断書を添えて申し出をしなくてはなりません。支給停止事由消滅届は、額改定請求と違い待機期間などはありませんので、支給停止になったのを知って、すぐに手続きをすることも可能です。
- 前年に一時的な所得が増えましたが障害基礎年金に影響は出ませんか
- 20歳前傷病による障害基礎年金を受給されている方については所得制限があります。1人世帯(扶養親族なし)の方については、所得額が360万4000円を超える場合は、年金額の2分の1が支給停止となり、462万1000円を超える場合は、全額支給停止となります。(平成28年4月1日現在)
※扶養親族人数、年齢等によって制限額に変更が生じます。 - 今度海外に居住することになりましたが、
障害基礎年金はどうなりますか。 - 海外に居住されますと20歳前傷病による障害基礎年金は支給停止となりますので別途届出が必要になります。届出が遅れますと過払金が発生し返納手続きが必要になりますのでご注意ください。