統合失調症の方、ご家族の方へ
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統合失調症になってしまうと、周りとのコミュニケーションも上手く取れなくなり、仕事にも生活にも影響が出ます。通院や入院費など、今までよりも精神的負担も増え、金銭面にもお悩みの方は多いのではないでしょうか?

そんな中、精神疾患にも適用される障害年金の存在を知り受給をしたいけれど自分で申請するのは難しそう、または一度不受給となってしまった方もいると思います。私に正しい等級を受けるためのお手伝いをさせてください。

統合失調症は、考えや気持ちがまとまらなくなる心の病です

100人に1人が発症するといわれ、決して珍しい病気ではありませんが、重い症状に苦しんでいる方がたくさんいます。統合失調症は大きく3種類の症状に分けられます。

・妄想(被害的・迫害的)
・幻覚(誰かの非難が聞こえるなどの幻聴)
・思考に一貫性が無くなる

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・感情が乏しい(平板化)
・思想の貧困
・自発的意欲の欠如
・自閉(社会的引きこもり)

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・記憶力の低下
・注意・集中力の低下
・判断力の低下

画像 統合失調症かな?統合失調症と診断されたら?

会社勤めの方で退職予定の方は、退職前に必ず受診してください。初診日によって障害厚生年金、又は障害基礎年金のみの受給と違いが生じます。

健康保険組合の傷病手当を申請する。

傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から最長1年6ヵ月まで。

障害年金の申請をする。

初めて医療機関に受診してから1年6ヵ月経過した日から申請できます。

精神障害者保健福祉手帳の交付申請をする。

税金の控除、公共料金等の割引が受けられます。

自立支援医療(精神通院医療)による医療費助成や、障害者自立支援法による障害福祉サービスを受ける。

※これらの支援を受けるには一定の要件が必要になります。

統合失調症の受給資格・等級について

統合失調症には病状によって等級があり、受給金額が変動します。障害条件を満たしやすいことから、精神疾患の中では比較的認定されやすい疾患です。

統合失調症で障害年金を受給するために必要な要件

※初診日の前日おいて、初診日がある月の前々月までに被保険者期間がある場合は、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間がその期間の3分の2以上であること。または65歳未満で、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。

受給額年間210万円

高度の残遺状態又は病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの

受給額年間177万円

残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの

受給額年間58万円

残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働の制限を受けるもの

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[受給額モデル] 障害厚生年金受給 本人
(平均年収400万円/厚生年金加入期間10年)・配偶者(65歳未満1人/子供1人)

※症状・家族構成・過去の年収などにより受給額は大きく異なりますので、あくまで目安としてください。

残遺状態とは

幻覚、妄想などの陽性症状が見られなくなり、陰性症状が主になっている状態です。
感情の動きが少なく、周囲に無関心で他人との交際も少ない為、引きこもった生活になりがちです。

申請をするにあたって必要となるもの

障害年金の申請は、提出から3か月以上たたないと審査の結果は出ません。
正確な審査基準のもとに申請を受けるためにも、必要書類を集め中身を充実させることが大切です。

申請をする際に必要になる書類
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※他にも申請者様の年齢・状況などによって、さらにたくさんの書類が必要になります。

画像 新規請求も審査請求もお任せください

私は日本年金機構、障害年金の審査部門に勤めていた経験があり障害年金の等級を決定する認定医師の病気に関する考え方、症状の障害等級への影響についても熟知しております。年間1,000件以上の審査をしてきた技術で正当な申請を行います。

日常生活をしっかり伝えられていますか?
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障害年金の申請では、医師が書く診断書がとても重要です。障害の症状や日常生活の様子はもちろんのこと、自身が抱えている悩みや苦しみもしっかりと伝えましょう。

医師も障害年金に詳しいわけではなく、忙しい中対応する為、自分なりの言葉で伝えしっかりと相談しておかなければ、意図しない診断書が作成され不受給になる場合もあります。

当事務所オリジナル「日常生活状況申立書」であなたのことを伝えます

請求者の病状や精神状態、ご本人やご家族が感じる日々の生活状況などをヒアリングして作成した当事務所オリジナルの「日常生活状況申立書」を、病院に診断書を依頼するときに一緒に渡していただきます。日本年金機構の審査部門で勤めて得た知識を生かし認定基準に基づいて作成した書類で、あなたが正しい受給をされるお手伝いをします。

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統合失調症は、周りとのコミュニケーションが難しく、理解されにくい病気です。まずは医療機関に相談し、そして障害年金という制度を治療に役立ててください。

私は医師ではないので治療して治すことはできませんが、障害年金のアドバイザーとして皆様の金銭的な悩みを解消し、治療に専念できるよう尽力します。

簡単なヒアリング後、受給の可能性があれば初回相談・面談は無料になります。
審査が通らなかった場合、報酬は発生しません。

障害年金申請5つの種類

障害年金の初めての申請、不当な等級などを受けた場合や障害年金の更新、症状が悪化し等級を上げたいなど、障害年金には5つの申請の種類があります。

  • 初めて障害年金の受給権を求めるための手続きです。
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  • 行政が決定した処分に不満がある場合再審査を申し立てられます。
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  • 受給されている方が定期的に障害の状態を提出する際の手続きです。
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  • 障害の状態が増進した際の上位等級を求めるための手続きです。
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  • 改善していた障害の程度が悪化し再受給を求める際の手続きです。
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画像 統合失調症について様々なご質問をいただいています
うつ病と診断されていましたが最近、
統合失調症も合併していると診断されました。
障害年金の等級をあげることはできますか?
その統合失調症が、うつ病が原因で発病した場合は額改定請求をすることができます。
そして、統合失調症とうつ病の症状をあわして総合的に判断されます。
現在、受給資格2級なのですが、通院しながら
薬を貰っており、服用中は症状が軽くなるので
すが障害年金はどのように受給できますか?
統合失調症の症状が軽くなって、障害年金を受ける程度でなくなった場合は、「障害給付受給権者 障害不該当届」を提出して障害年金を止める必要があります。しかし、統合失調症などの精神疾患は症状に波があります。そのため、一時的に症状が好転したとしても、ご本人だけで判断せずに必ず主治医と相談してください。
精神疾患別など様々な質問にお答えしています
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