スズキ社会保険労務士事務所に寄せられる様々な質問にお答えしています。この他にもご不明点がありましたらお気軽にご相談ください。
- 夫の扶養に入っていますが、この場合の障害年金は、厚生年金(障害厚生年金)ですか?
- いいえ、国民年金となります。初診日において扶養となっている場合、国民年金3号被保険者としての障害年金申請(障害基礎年金)となります。配偶者が会社員(公務員)だと、自分も厚生年金(共済年金)の対象と思われる方が多いのですが「国民年金」としての申請となります。よって、障害年金受給には、障害等級2級以上に判定される必要があります。
- 初診日は精神科でないと駄目ですか?
- 初診日は、必ずしも、精神科・心療内科でないと駄目ということはありません。内科で不眠症等で受診された場合も、初診日に成り得ます。うつ病、躁うつ病、統合失調症等の精神疾患の場合、初診日が精神科でないことは決して珍しいことではありません。
- 精神障害者保健福祉手帳が2級ですが、
障害年金の申請はできますか? - 精神障害者保健福祉手帳の等級と障害年金の等級は別物です。場合によっては、手帳が2級でも年金を受給できない場合もあります。逆に手帳が3級でも年金を受給できる場合もあります。まずはご相談ください。
- 障害認定日が5年以上経過していたため、診断書が取れませんでした。それでも5年以上遡って請求(認定日請求)することはできますか?
- 障害認定日から3ヶ月以内の現症日の診断書が提出できない場合は、原則として認定日請求をすることは出来ません。ただし、20歳前傷病による障害基礎年金の請求で、特別児童扶養手当の申請の際に添付した診断書の写しがあれば、それを障害年金の診断書の代わりにして請求することは可能です。
- うつ病と診断されていましたが最近、
統合失調症も合併していると診断されました。
障害年金の等級をあげることはできますか? - その統合失調症が、うつ病が原因で発病した場合は額改定請求をすることができます。
そして、統合失調症とうつ病の症状をあわして総合的に判断されます。 - 現在、受給資格2級なのですが、通院しながら
薬を貰っており、服用中は症状が軽くなるので
すが障害年金はどのように受給できますか? - 統合失調症の症状が軽くなって、障害年金を受ける程度でなくなった場合は、「障害給付受給権者 障害不該当届」を提出して障害年金を止める必要があります。しかし、統合失調症などの精神疾患は症状に波があります。そのため、一時的に症状が好転したとしても、ご本人だけで判断せずに必ず主治医と相談してください。
- 引っ越しを機に、受診する病院を変えたところ
症状が軽そうな診断書を渡されました。
どうすればよいですか? - ご本人の症状が正しく医師に伝わっていない可能性があります。医師にきちんと症状を伝え、診断書の訂正が可能かご確認ください。ただし、自分の症状が重いと思っていても、医学的にはそうでない場合もあります。
- 最初に受診した病院と現在の病院は違う場合、
受診状況等証明書は必要ですか - 先天性の知的障害で申請をされる場合は、受診状況等証明書の添付は不要になります。ただし、出生日が初診日となるため、病歴就労状況申立書は出生日から記載する必要があります。
- 主治医が精神科ではなく小児科の医師ですが
診断書の作成は可能ですか。 - 精神の診断書は、原則として精神保健指定医、又は精神科の医師が作成する必要があります。ただし、知的障害の場合は、専門医師として従事しているのであれば、精神科の医師でなくても診断書の作成は可能です。
- 前年に一時的な所得が増えましたが
障害基礎年金に影響は出ませんか - 20歳前傷病による障害基礎年金を受給されている方については所得制限があります。1人世帯(扶養親族なし)の方については、所得額が360万4000円を超える場合は、年金額の2分の1が支給停止となり、462万1000円を超える場合は、全額支給停止となります。(平成28年4月1日現在)
※扶養親族人数、年齢等によって制限額に変更が生じます。 - 今度海外に居住することになりましたが、
障害基礎年金はどうなりますか。 - 海外に居住されますと20歳前傷病による障害基礎年金は支給停止となりますので別途届出が必要になります。届出が遅れますと過払金が発生し返納手続きが必要になりますのでご注意ください。
- 療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を
受けていませんが、障害年金の申請はできますか? - これらの手帳と障害年金とは別の制度ですので、手帳の交付を受けていなくても申請する事はできます。