障害年金を受給する場合、通常は1年から5年の有期認定となり障害状態確認届という更新のための診断書を提出します。
この際「症状が変わっていないのに支給停止になった。」というような声を、年金事務所や障害年金の審査部門に多数寄せられることがありますが、このような方は「支給停止になってしまう診断書」を気づかずに出している場合が多いのです。
ご本人様が、症状が変わらないと感じても、
医学的に見れば症状が改善している。
ご本人様が、問診の時に自分の生活状況や
症状を主治医にきちんと伝えきれていなかった。
主治医が認定基準を勘違いして、診断書に
誤った記載をしてしまった。
更新の診断書で、前回と比べ「症状に変化なし」と判断されても支給停止になる場合があります。
例えば、本来であれば前回の診断書で等級が下がる内容であっとしても、一時的に症状が良くなっているだけで再び悪化する可能性を考え様子見として等級を据え置いていたケースなどです。
※いったん支給停止になった以上は、原則として審査請求で争うか、支給停止事由消滅届を提出するしかありませんが、審査に時間がかかりその間受給はできません。
私は日本年金機構、障害年金の審査部門に勤めていた経験があり、障害年金の等級を決定する認定医師の病気に関する考え方、症状の等級への影響についても熟知しております。年間1,000件以上の審査をしてきた精神障害の障害年金に特化した知識で正当な申請を行います。
更新の診断書を提出する年は、障害年金をこのまま受給できるのか、又は減額や支給停止になるのかが決まる重要な時期です。一度支給停止になれば、審査請求で不服を申し立てたとしても、審査に半年以上の時間がかかり、その間障害年金は受けられないのです。
診断書を医師から期限ギリギリに渡され、焦って内容の薄い診断書を提出してしまうと、結果的に等級が下がったり、支給停止になってしまうことがあります。
等級が一度下がると手続きに時間がかかるため、提出期限に遅れ年金の一時差し止めになったとしても、実は密度の濃い診断書を作成したほうが結果は良いのです。なるべく短期間で受給できるように最善の提案をします。
更新の診断書を提出するにあたり、必要な書類等は本来ご本人様自身で準備するものです。しかし、受給決定した前回の診断書を客観的に把握しながら、審査に耐える診断書を作成し、提出するのはとても困難で、内容の薄い診断書では最悪支給停止にもなります。
当事務所では、請求者様のお話を聞き、適切な受給・等級が受けられるようにお手伝いします。
更新の診断書では、前回の診断書と審査結果をしっかりと照らし確認して、認定医師がどのような判断で決定をしたかなど、審査側の目線に立つことがより大切です。私は、元日本年金機構の審査担当者としての経験や知識を生かし、審査担当者側の目線で、依頼者様の現在の生活状況や症状を分析し、正当な更新の診断書を作成いたします。
まずはお問い合わせいただき、簡単なヒアリング後に初回無料面談となります。当事務所へ依頼し請求が認められず、その審査結果が不当だと当事務所が判断できた場合は、審査請求を無料でご依頼いただけます。調査や申請に一切妥協はいたしません。
当事務所へ依頼し請求が認められなかった場合、審査請求を無料でご依頼頂けます。
※当事務所が不当な決定と判断した場合
書類取得のための交通費・代行で書類の取得費用などはまとめて請求いたします。
※年金事務所への交通費は無料となります。
更新の診断書を提出する年は、障害年金をこのまま受給できるのか、それとも減額又は支給停止となるのか重要な時期にもかかわらず、更新するだけだからと軽視して、支給停止となって初めて慌てる方が多いように感じます。
そうならないためにも、障害年金の審査にまで精通した社労士に依頼したほうが安心といえます。
もし当事務所へご依頼いただき請求が認められなかった場合、不服申し立て(審査請求)は無料でご依頼いただけます。
※当事務所がその決定が不当と判断した場合に限り
※当サイトの内容につきまして、分かりやすい表現を用いているため、現場の運用とは若干異なる場合があります。
また、情報につきましては慎重を期しておりますが、法改正等もあり参考にされる場合は自己責任にてお願い致します。
- 更新の診断書はいつ届きますか?
- 更新月の3か月前の月末に日本年金機構より送付されます。
例えば、8月更新の方は5月末に送付されます。 - 現在、障害等級2級ですが今回も2級の決定と
なりました。この結果に納得いかない場合は、
不服申し立て(審査請求)はできますか? - 前回と同じ等級の場合は不服申し立て(審査請求)はできません。等級を上げたい場合は、額改定請求書と診断書を提出する必要があります。