精神障害の障害年金は、身体的数値的に分かりやすい他の障害年金とは違い目には見えない症状が主で、人によっても異なる症状や段階があります。
そのため請求方法の種類や申請書類の量も多く、複雑になってしまいます。
さらに年金事務所の窓口は、老齢年金や遺族年金がメイン業務のため障害年金の手続きや申請方法を正しく理解していない方もおり、ご自身で審査に適切な書類を取得して、作成するのは大変難しいのが現状です。
精神障害の障害年金は、身体的数値的に分かりやすい他の障害年金とは違い目には見えない症状が主で、人によっても異なる症状や段階があります。
そのため請求方法の種類や申請書類の量も多く、複雑になってしまいます。
さらに年金事務所の窓口は、老齢年金や遺族年金がメイン業務のため障害年金の手続きや申請方法を正しく理解していない方もおり、ご自身で審査に適切な書類を取得して、作成するのは大変難しいのが現状です。
申請者様自身で年金請求をされる場合は、何度も年金事務所、又は市役所へ行くことになります。
障害年金の添付書類は複雑で、特に病歴就労状況等申立書、受診状況等証明書、診断書などは記載漏れが多く、その都度病院と役所を何度も足を運ぶ事になります。
ただ「受給したいから」「他の人より等級が低いから」などといった漠然とした理由では審査には通りません。自身の症状を把握し、審査担当者や認定医師に伝わるよう根拠がしっかりしている理論立てた文章を作成する必要があります。
事後重症請求をされる場合は、障害年金がもらえるのは請求書を提出した日の翌月分からです。つまり年金の請求が遅れるほど受給できる年金が減ってしまうのです。社労士に依頼して2ヶ月で請求するのと、ご本人様自身で準備して6ヶ月かかるのとでは4ヶ月分も金額に差が出てしまい、結局依頼したほうが得だったというケースは多いです。
全ての必要書類を窓口や年金事務所に赴き一人で集め、審査に耐える理論立てた文章にするのはとても困難なことです。申請者様自身が疲れ果て、途中で請求を諦めてしまう場合も多くあります。当事務所では、そのような申請者様を全面的にサポートいたします。
「障害年金専門」と謳っている社労士事務所の多くは、実は他の業務との兼業事務所で、顧問先企業の給料計算・社会保険手続き・助成金の手続き・就業規則の手続き等を同時並行で行っている場合がとても多いのです。
当事務所は、精神障害に特化した障害年金の専門事務所です。兼業事務所やすべての病気を扱っている事務所と違い精神障害に特化することによって、より専門性を高めております。
例えば、DSM(精神障害の診断と統計マニュアル)やICD-10(世界保健機構の診断ガイドライン)など精神科向けの書籍に常にあたり自己研鑽を怠りません。
「病気の知識」、「法律の知識」、「審査の知識」、
お客様の障害年金の申請を徹底的に支援します。
長年、障害年金に携わってきたベテランの社労士の方が約7年で累計1,000件なのに対して、私は障害年金の審査部門在籍中に年間1,000件以上の審査を担当。
さらに新規の年金請求のみならず、額改定請求・支給停止事由消滅届・更新の診断書・審査請求の対応など障害年金のあらゆる審査を経験。持っている障害年金の情報量・実務経験が根本的に違います。
審査部門の中で、障害年金の等級を決める認定医師と直接やり取りする者が認定担当者です。認定担当者は、認定医師が決めた等級が障害年金の認定基準に比べて、違うと判断すれば認定医師に再考を求めたり、認定医師が等級決定の判断に迷った場合は意見を求められたりもします。私は、精神障害の認定担当者として直接認定医師とやり取りを担当。
認定医師の病気に関する考え方、症状の障害等級への影響や精神障害特有の曖昧な認定基準や行政内での取り扱いも熟知しております。
障害年金についてお客様の不満が多いのが「主治医の診断書が実際の症状より軽く書かれている」というものです。
しかし、医師は障害年金の専門家ではなく、患者様との短い問診を元に診断書を書かなければならないのです。そこで、当事務所ではお客様が診断書を病院に依頼するときに、「日常生活状況申立書」を一緒に渡していただきます。これはお客様からヒヤリングした内容を元に、主治医が認定基準に基づき、適切な診断書を記載できるよう考えた当事務所の書類です。
医師が作成する診断書などの医療文書は、公的なものだけでも50種以上、公的以外のものまで含めると膨大な数となります。さらに、医師は仕事の空いた時間で診断書を作成しなければならず、すべての診断書の認定基準を逐一確認しながら記載するのは不可能とさえ思えます。
特に障害年金の診断書は、発症当時の詳しい状況、過去の受診歴、など細かい内容の記載を求められますので、当事務所の「日常生活状況申立書」でサポートいたします。
障害年金の審査部門に在籍中、多くの障害年金専門の社労士の方々の審査請求書を拝見しましたが、社労士の実力差が最も顕著に表れるのが、この審査請求です。
行政が決定した処分を覆すための手続きなので、障害年金の認定基準・法令をしっかり理解したうえで理論立てて主張する文章が必要です。当事務所では理論立てた文章はもちろん元審査担当者として審査請求の対応に携わった経験から、お客様にもっとも最適な審査・再審査請求書の作成をいたします。
当事務所では、常に日本年金機構で毎年のように発信される障害年金の取扱いに関する情報や、厚生労働省内においての障害年金についての認定基準の改正に関するさまざまな検討会、専門家会合の情報把握に努めています。元審査担当者が情報を分析することにより、外部の人間では気づきにくい、等級の決定に影響する可能性のある細かな変更点も見逃しません。
私は、認定基準が曖昧で申請が難しい精神障害の障害年金の申請を途中で諦めてしまった方もたくさん見てきました。そんな方を一人でも多く、精神疾患専門の社労士として支えるために、日々の自己研磨を怠りません。審査に通らなかった方も諦めず、お一人で悩まずに、一度当事務所にご相談ください。