等級を上げたい
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障害年金の受給額は、障害の程度により異なります。そのため、障害年金受給後に障害が重くなった際は、

障害年金の上位等級を求めるための手続き額改定請求を行うことができます。提出時期など独特のルールがあるのが特徴ですが、審査はほぼ医師が書く診断書の内容で決定します。そのため、診断書の内容が非常に重要になります。

医師の診断書が重要な等級上げるための手続き

※額改定請求が認められなかった場合、再び等級を上げるために申請ができるのは1年後です。

額改定請求に注意が必要な方

障害年金の有期が「永久認定」の方は注意が必要なケースがあります。例えば、2級の永久認定とされた方がうっかり額改定請求をした場合、診断書の内容によっては1級とならないばかりか、有期認定に変更される可能性があります。この場合、永久認定を求めて審査請求をしても決定が取り消しになることは、ほぼありません。

※永久認定とは、障害年金の更新の診断書の提出が不要という意味です。 元日本年金機構、審査担当者としての目線から障害年金の等級を上げるためのサポートをします

私は日本年金機構、障害年金の審査部門に勤めていた経験があり、障害年金の等級を決定する認定医師の病気に関する考え方、症状の等級への影響についても熟知しております。年間1,000件以上の審査をしてきた精神障害の障害年金に特化した知識で正当な申請を行います。

画像 等級を上げる適切な診断書作成をサポートします

等級を上げるために必要な額改定請求では、医師の書いた診断書が何よりも重要になります。しかし実際、医師は病気の治療の専門家ですが、障害年金の専門家ではありません。そのため、自身で症状を把握し医師にしっかりと伝え、正当な診断書を書いてもらうのが重要です。

「日常生活状況申立書」でサポート

医師も障害年金に精通しているわけではなく、忙しい仕事の合間に診断書を書かなければなりません。その医師に、自身の日常生活能力や労働能力についてきちんと伝え、診断書に反映していただくために、当事務所では、「日常生活状況申立書」をお渡しします。重要項目を逃さず、依頼者様のお言葉を元に作成しているので、医師と請求者様の橋渡しとなります。

症状を医師に正しく伝え適切な診断書を書いてもらいましょう

請求者の病状や精神状態、ご本人やご家族が感じる日々の生活状況などをヒアリングし、作成する弊所考案書類「日常生活状況申立書」診断書を依頼する医師に提出して頂きます。日本年金機構の障害年金審査担当者として、認定において重要な事柄を聞き逃さず記載しているので、「今の状態を医師に伝えきれなかった。
だから医師が適切な診断書を書けなかった」などのお悩みを依頼者様、医師の目線に立ち解決いたします。

画像 元日本年金機構・審査担当者としての独自の視点

1年前に等級を上げる審査で請求が認められなかった方もお任せください。私には、これまで行政側の人間として審査に携わってきて身に染みついた知識と経験があります。障害年金の等級を決定する認定医師と幾度となくやり取りをした経験を合わせ、前回の診断書のどこが問題になったか、一般の社労士とは違う視点で見極めることができます。

等級を上げる手続きをするときのポイントは? 等級を上げるための流れとサポート料金

まずはお問い合わせいただき、簡単なヒアリング後受給の可能性があれば初回無料面談となります。当事務所へ依頼し請求が認められず、その審査結果が不当だと当事務所で判断できた場合は、審査請求を無料でご依頼いただけます。調査や申請に一切妥協はいたしません。

お電話・メール問合せ 障害年金の等級を上げるサポート料金について

当事務所へ依頼し請求が認められなかった場合、審査請求を無料でご依頼頂けます。
※当事務所が不当な決定と判断した場合

初回相談・面談

書類取得のための交通費・代行で書類の取得費用などはまとめて請求いたします。
※年金事務所への交通費は無料となります。

画像 等級を上げるために適切な診断書が必要です
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等級を上げるための手続きには医師の適切な診断書が必要不可欠です。しかし障害年金の診断書は種類も多く、また症状も見た目に出づらいので、判断が難しいのです。

私は、元日本年金機構で審査にまで精通した知識と経験を生かし、請求者様自身が自分の症状を正しく医師に伝えられるように、サポートいたします。

もし当事務所へご依頼いただき請求が認められなかった場合、不服申し立て(審査請求)は無料でご依頼いただけます。
※当事務所がその決定が不当と判断した場合に限り

※当サイトの内容につきまして、分かりやすい表現を用いているため、現場の運用とは若干異なる場合があります。
また、情報につきましては慎重を期しておりますが、法改正等もあり参考にされる場合は自己責任にてお願い致します。

当事務所に依頼者様から様々なご質問をいただいています
更新の診断書を提出しましたが、障害等級1級から2級となってしまいました。
いつ、額改定請求する事ができますか。
額改定請求は、年金額が改定(減額)となった日より1年経過しなければ申請できません。当事務所にご依頼いただければ、前回の診断書のどこが問題になったのかを見極めることができます。
交通事故によって体に障害が生じ障害年金を
受給しています。最近、高次脳機能障害があると医師に言われましたが等級は上がりますか?
その高次脳機能障害が交通事故によるものである場合は、額改定請求となります。ただし、交通事故との因果関係が認められない場合は、新規請求になります。
精神疾患別など様々な質問にお答えしています
  • 029-828-5449
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