当事務所は、兼業を一切行わずに精神障害に特化した茨城県の精神障害年金の専門事務所です。
精神障害の障害年金の手続きは複雑で、ご本人様だけで行う場合、大変な労力と長い時間がかかってしまいます。私は障害年金アドバイザーとして皆様のお力となり、治療に専念できるよう尽くします。
新規請求や再審査請求など、申請方法はいくつかありますが基本的なサポートの流れは変わりません。最初から最後まで妥協せず、請求者様の正当な受給が受けられるようお手伝いします。
精神障害の障害年金でお悩みでしたら、まずはお電話・メールにてお気軽にご連絡ください。申請のご相談の場合は、簡単なヒアリングを行い、初回無料面談の日程を決定していきます。障害年金に関する手続きなどのアドバイスも致します。
※ご相談の際は、お名前・住所・年齢・傷病名・障害手帳の有無をお伺い致します。
お問い合わせ後、受給の可能性がある場合は実際にお会いし、無料で相談・面談を行います。
当事務所、またはお客様のご自宅やご指定の場所(最寄りの喫茶店・ファミリーレストラン等)にお伺いし、30分~1時間程で今後の手続きの方法や方針、当事務所の料金体系をご説明します。
面談が難しい方は、電話やメール・郵送にて手続きの対応を致します。
普段打ち明けられない心の苦しみや悩みを人に話すことはとても大変なことです。
医師や誰にも言えなかった言葉を、落ち着ける場所で、あなたのペースでお話してみてください。その言葉が審査に大きく関わることだってあります。ご一緒に適正な申請を目指しましょう。
相談の結果、ご依頼いただける場合は代理契約を結び、着手金のお支払をしていただきます。
支給停止事由消滅届・額改定請求・障害年金の
更新のご依頼は着手金は発生しません。
代理契約後、年金事務所にて保険料納付要件があるかの調査、確認をいたします。
その後、依頼者様とのヒアリングを行い、元日本年金機構の審査担当者としての目線から日常生活や病状を把握、審査に耐えられる病歴就労状況等申立書を作成いたします。
病歴就労状況等申立書は、医師の診断書による症状や数値以外で、症状が日常生活にどんな影響を与えているのか「自分の言葉で伝えることができる」唯一の書類です。
だからといって症状を大げさに書いたり、虚偽を交えれば必ず矛盾が生じます。
障害年金の等級を決定する認定医師と直接仕事をしていた元審査担当者として、審査担当者や認定医師が読みやすく分かりやすい書類のポイントを熟知しています。依頼者様の言葉から、審査に影響する事柄を逃しません。
必要になる添付書類は、依頼者様の状況にもよります。それを判断し、代理で取得いたします。
そして添付書類の中でも一番重要になる医師の診断書を取得する際、依頼者様とのヒアリングを基に作成した、当事務所オリジナルの「日常生活状況申立書」を医師に提出します。
診断書の充実で、さらに審査に強い申請を行えます。
申請に必要な書類を揃えることも私の役割ですが、元審査担当者として、「今の状態を医師に伝えられず、医師が適切な診断書を書けなかった」というお悩みを依頼者様と医師の橋渡しとなり解決します。依頼者様のお悩みの声が、受給への大きなカギである診断書に適切に反映されるようサポート致します。
各種手続きの年金請求書に必要な書類を依頼者様にご確認いただき、年金事務所(又は市町村役場)に提出します。障害年金の結果は、年金請求書の提出から約3~6カ月ほどかかります。その間、年金事務所等から問い合わせや照会がされることがありますが、当事務所で対応致します。
受給の決定の場合、ご自宅に年金証書が届きます。
即日入金ではなく、実際の年金の振込みは年金証書が送られてから約1~2ヶ月後となります。
初回の年金が振り込まれましたら、当年金事務所へ報酬のお支払いをお願いいたします。
※年金不受給・審査が通らなかった場合は、報酬は発生しません。
もし当事務所へご依頼いただいて審査が通らず不受給になったり等級が下がったりした場合、当事務所がその審査決定を不当だと判断すれば、不服申し立て(審査・再審査請求)は無料でご依頼いただけますので、すぐにご相談ください。
お電話にて相談後、受給の可能性が
あれば初回無料面談。
年金不受給で、不当な決定と
判断できた場合、審査請求は無料。
報酬は受給決定後です。
不受給の場合は、発生しません。
初めての障害年金の受給権を得る方へ
【1】 年金月額(加算額含む)2.2ヶ月分(税込)
【2】 初回振込総額の11%(税込)
【3】 107,000円(税込)
(※) 報酬は【1】、【2】、【3】のいずれか、高い金額
審査結果に不服があり、再審査を求めたい方へ
【1】 年金月額(加算額含む)4.4ヶ月分(税込)
【2】 初回振込総額の22%(税込)
(※) 報酬は【1】、【2】のいずれか、高い金額
障害年金の更新に不安を感じている方へ
上位等級を求めたい、受給を再開したい方へ
書類取得のための交通費・代行で書類の取得(診断書・受診状況等証明書等)の場合は、費用および郵送代実費等、請求いたします。
※年金事務所への交通費は無料となります。
障害年金の中で、精神疾患は脳・心臓疾患等と違い、目には見えず、人によって異なる段階や症状があるため、明確な認定基準が規定されていません。
そのため申請、審査も厳しく、初めての申請や審査に通らなかった方もたくさんいます。
私が精神疾患専門の社労士として障害年金の申請を請け負うのは、障害年金の審査部門に在籍した経験を生かし、障害年金でお悩みの方やご家族様が、より良い生活を送れるようにお手伝いしたいからです。