知的障害の方、ご家族の方へ

先天性知的障害の方の中には、20歳になり、知的障害の障害基礎年金を申請したら、審査で軽度と判断され不受給になってしまった方や、自分は療育手帳でB2またはCだから受給できるはずがない、と最初から受給を諦めてしまっている方もいます。

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例えそのような場合でも、申請が通る可能性はあります。
私に正しい審査を受けるためのお手伝いをさせてください。

療育手帳と障害年金は、別の制度です。

療育手帳の等級が低くても、障害年金が貰える可能性はあります。なぜなら知的障害の障害年金の認定は、症状の重さよりも、日常生活能力の低下等により、障害者一人で生活することの難しさが、障害等級を決定する重要なものになるからです。

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また、療育手帳は、地域によっても審査の判断基準が変わってきます。障害年金の受給の可能性を上げるために適切な申請をしましょう。

知的障害の受給資格・等級について

書類の不備や生活状況の伝え方がうまくいかず、軽度の知的障害だと判断され、不当な受給を受けてしまうこともあります。しっかりと申請し正当な等級を受けましょう。先天性の知的障害の場合は、障害基礎年金の申請になりますので年金額は下記の通りです。

受給額年間97万円

知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの

受給額年間78万円

知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要とするもの

画像 子の加算とは
  • 第1子・第2子
    各 224,500円
    第3子以降
    各 74,800円
  • ※子とは次の者に限ります
    ○18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
    ○20歳未満で障害等級1級・2級に該当している子
新規請求も審査請求もお任せください

私は日本年金機構、障害年金の審査部門に勤めていた経験があり障害年金の等級を決定する認定医師の病気に関する考え方、症状の障害等級への影響についても熟知しております。年間1,000件以上の審査をしてきた技術で正当な申請を行います。

日常生活をしっかり伝えられていますか?
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障害年金の申請では、医師が書く診断書がとても重要です。障害の症状や日常生活の様子はもちろんのこと、自身が抱えている悩みや苦しみもしっかりと伝えましょう。

医師も障害年金に詳しいわけではなく、忙しい中対応する為、自分なりの言葉で伝えしっかりと相談しておかなければ、意図しない診断書が作成され不受給になる場合もあります。

当事務所オリジナル「日常生活状況申立書」であなたのことを伝えます

請求者の病状や精神状態、ご本人やご家族が感じる日々の生活状況などをヒアリングして作成した当事務所オリジナルの「日常生活状況申立書」を、病院に診断書を依頼するときに一緒に渡していただきます。日本年金機構の審査部門で勤めて得た知識を生かし認定基準に基づいて作成した書類で、あなたが正しい受給をされるお手伝いをします。

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知的障害の認定基準は非常に曖昧です。日常生活の援助とは、どこまでのことが入るのか?生活状況を正しく伝えるにはどうすればいいのか?

お一人で申請するのに、困ることもあると思います。私は障害年金のアドバイザーとしてお話を伺い適切な書類作成を致しますので、まずはご相談ください。

簡単なヒアリング後、受給の可能性があれば初回相談・面談は無料になります。
審査が通らなかった場合、報酬は発生しません。

障害年金申請5つの種類

障害年金の初めての申請、不当な等級などを受けた場合や障害年金の更新、症状が悪化し等級を上げたいなど、障害年金には5つの申請の種類があります。

  • 初めて障害年金の受給権を求めるための手続きです。
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  • 行政が決定した処分に不満がある場合再審査を申し立てられます。
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  • 受給されている方が定期的に障害の状態を提出する際の手続きです。
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  • 障害の状態が増進した際の上位等級を求めるための手続きです。
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  • 改善していた障害の程度が悪化し再受給を求める際の手続きです。
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画像 知的障害について様々なご質問をいただいています
最初に受診した病院と現在の病院は違う場合、
受診状況等証明書は必要ですか
先天性の知的障害で申請をされる場合は、受診状況等証明書の添付は不要になります。ただし、出生日が初診日となるため、病歴就労状況申立書は出生日から記載する必要があります。
主治医が精神科ではなく小児科の医師ですが
診断書の作成は可能ですか。
精神の診断書は、原則として精神保健指定医、又は精神科の医師が作成する必要があります。ただし、知的障害の場合は、専門医師として従事しているのであれば、精神科の医師でなくても診断書の作成は可能です。
精神疾患別など様々な質問にお答えしています
  • 029-828-5449
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