精神障害の障害年金とは、年金の受け取り方の一つです。障害状態であることに対して国から援助されるもので、申請条件と認定基準を満たしていれば誰でも請求できます。
精神障害の申請は、身体的に状態や数値が見える内部疾患とは違い、見た目で判断しづらく、人によっても症状の段階なども違います。そのため、認定基準が曖昧で申請方法や書類が複雑になり、年金事務所の窓口でさえ手続きや申請方法を正しく理解していない方もいらっしゃいます。
精神疾患の場合、初診日から長い年月が経過したのちに障害年金の申請手続きを行うことが少なくありません。
何度も病院を変わっている場合も多く、障害年金を請求する病気の初診日がどこの病院であったかがわからない、初診日を特定するのが難しいといったケースが多いです。
精神の病気には、内部疾患のように検査数値というものがないため、審査のため、申請者様の症状を表した医師の適切な診断書が必要になります。
しかし、申請者様が自身の症状を的確に医師に伝えることは難しく、また医師も障害年金の専門家ではありません。認定基準自体も曖昧な所が多いため、審査に適切な診断書を取得するのは難しいです。
申請者様が唯一自分の言葉で、症状による日常生活への影響などを訴えることができる書類で、審査に大きな影響を与えるものですが、ただ漠然と症状の悪さを訴えれば良いものではなく、証拠と根拠を明確に、理論立てた文章を書く必要があり、作成は容易ではありません。
障害年金には、抱えている症状により等級が決められており、それにより受給額も変動します。
(障害基礎年金・加算額含む)
日常生活のほとんどに他人の介助が必要な程度で、活動の範囲がベッド周辺に限られる方が相当します。
(障害基礎年金・加算額含む)
日常生活が極めて困難で、労働による収入を得られず活動範囲が病棟内や家庭内に限られる方が相当します。
(厚生年金)
労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする状態です。
[モデル/うつ病 障害厚生年金受給]
本人(平均年収400万円/厚生年金加入期間10年)・配偶者(65歳未満1人/子供1人)
※症状・家族構成・過去の年収などにより受給額は大きく異なりますので、あくまで目安としてください。
医師が作成する診断書などの医療文書は、公的なものだけでも50種以上、公的以外のものまで含めると膨大な数となります。さらに、医師は仕事の空いた時間で診断書を作成しなければならず、
すべての診断書の認定基準を逐一確認しながら記載するのは不可能とさえ思えます。特に障害年金の診断書は、発症当時の状況や過去の受診歴など、細かい内容の記載も求められます。
当事務所では、依頼者様とのヒアリングを元にして作成した「日常生活状況申立書」で、医師の負担もサポートいたします。
「うつ病」「統合失調症」「知的障害」の主な3つの障害はもちろん、以下の精神障害の申請も対応しておりますので、お困りのことがありましたらご相談ください。
うつ病、躁うつ病(双極性障害)、気分変調性障害、適応障害、非定形型精神病 統合失調症 妄想性障害
外傷性精神障害、脳血管性精神障害、高次脳機能障害、アルコール精神病、てんかん性精神病
知的障害、発達障害、ダウン症、自閉症、アスペルガー症候群、広汎性発達障害、ADHD、トゥレット症候群
アツルハイマー型認知症、若年性認知症、レビー小体型認知症、脳血管性認知症
元日本年金機構の審査担当者として、年間1000件以上の審査をしてきた技術で、正当な審査を受けるためのサポートをいたします。お一人で悩まず、一度当事務所にご相談ください。