鈴木 伸之のブログ

2018.06.20

社労士に障害年金を依頼する意外なメリットとは?

 

社労士に障害年金を依頼するメリットは色々ありますが、デメリットは「費用が掛かる」が一番ではないでしょうか。

 

しかし、これには例外があります。

 

それは、次の2つの請求の場合です。

 

 

・事後重症請求

・すでに時効が発生している遡及請求

 

 

この2つに共通しているのは、申請が遅れれば受給できる年金が減るというものです。

 

この場合は、社労士に依頼するメリットが大きくなります。

 

 

実際に、こんな方がいました。

主治医に障害年金を勧められ自分で申請しよう考えましたが、まったく進まない。

6ヶ月後にスズキ事務所へ依頼をされ、2ヶ月後に申請。

 

結果的に障害厚生年金2級となりましたが、障害年金の準備を始めてから申請まで8ヶ月かかりました。

 

もし、主治医に障害年金を勧められた時にスズキ事務所に依頼をされていたら、6ヶ月も早く申請できたことになります。

 

事後重症請求の場合は、申請した日に受給権が発生。

年金はその翌月分から支給されます。

 

つまり、申請が遅れた6ヶ月分は障害年金の受給ができません。

 

私の報酬が約2ヶ月分ですので、実際には約4ヶ月分の損をしたことになります。

 

年金額は1ヶ月約14万円でしたので、56万円にもなります。

 

 

もし、この2つの請求の場合は、社労士の利用を検討することをお勧めします。

 

ただし、社労士へ相談する場合、次のような方には注意してくださいね。

 

 

・不安を煽る。

・契約を急がせる。

 

 

相談者の中には、

 

「社労士へ相談したら、不安ばかりを煽ってくる」

 

という方が複数いましたので。

 

 

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