鈴木 伸之のブログ

2018.04.18

社労士や年金事務所から「難しい」と言われながらも障害年金が認められました。 その理由とは・・・・・

基本情報

Aさん

年齢 40代

病名 うつ病

 

 

事例

Aさんは長年うつ病で通院していましたが、障害年金の事を知り自分で申請しようと考えました。

 

まずは初めてうつ病で受診したB病院で受診状況等証明書※を取得して年金事務所へ持って行くと、予想外のことを言われました。

 

 

※受診状況等証明書とは、初めて受診した病院と現在の病院が異なる場合に、初めて受診した病院から取得する初診日を証明するための書類です。

 

 

「このB病院の受診状況等証明書では初診日証明とは認められません。このまま申請しても却下になるかもしれません。」

 

Aさんは絶句しました。

 

確かに最初の病院はB病院です。

 

なぜ、認められないのか?

 

納得のいかないAさんは、障害年金専門の社労士にB病院の受診状況等証明書を見せて相談しました。

 

しかし、この社労士から言われたことは年金事務所と同じでした。

 

「B病院の受診状況等証明書では認められないと思う。次のC病院が初診日になる。」

 

実は、AさんはB病院での受診日は厚生年金の加入中ですが、C病院では国民年金でした。

 

 

1番目のB病院(厚生年金加入)

  ↓

2番目のC病院(国民年金加入)

  ↓

現在のD病院(国民年金加入)

 

 

B病院が初診日(厚生年金加入中)= 障害厚生年金(1級~3級)

C病院が初診日(国民年金加入中)= 障害基礎年金(1級~2級)

 

 

障害厚生年金は1級~3級までありますが、障害基礎年金は2級までしかありません。

 

主治医からは「3級相当」と言われていたため、B病院が初診日にならないと障害年金の受給は難しい状況でした。

 

しかし、社労士、年金事務所と2人の専門家に「B病院での初診日は難しい」と言われ、Aさんはすっかりやる気を失い、障害年金をあきらめるようになりました。

 

そんなある日、インターネットで障害年金のことを調べているうちに、スズキ事務所のHPを見つけ「障害年金の審査部門出身」という言葉に興味を持ち、ダメもとで電話相談されました。

 

 

私はB病院の受診状況等証明書の記載内容を聞き取り、こう答えました。

 

「B病院の受診状況等証明書で、初診日認定されると思いますよ。」

 

Aさんは驚きました。

 

実はこの時、私はAさんが事前に社労士と年金事務所に相談されていた事実を知りません。

 

では、なぜ私はB病院の受診状況等証明書が認められると言ったのでしょうか?

 

その理由は・・・・・・・

 

 

私が日本年金機構で障害年金の担当者だった時、これとほぼ同じ内容の書類を初診日認定したことがあったからです。

 

 

すごい根拠でしょ(笑)

 

 

たしかに、今回の受診状況等証明書は、かなりイレギュラーな記載内容です。

 

社労士や年金事務所が「難しい」と言ってもおかしくありません。

 

 

しかし、審査されるべきポイントを知っていれば、この受診状況等証明書の「ある記載」が初診日になる決定的な証拠になることが分かります。

 

 

「このままご自身で申請しても、特に問題はありません。」

 

と、Aさんには伝えましたが、これまで社労士、年金事務所に否定的なことを言われたことで、すっかり不安になり、安心を求めてスズキ事務所との契約をご希望されました。

 

申請の結果、B病院が初診日認定され、障害厚生年金2級となりました。

 

3級ではなく2級です。

 

スズキ事務所の「日常生活状況申立書」で主治医にしっかりとAさんの症状を伝えたのが良かったと思います。

 

 

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