鈴木 伸之のブログ

2018.02.16

なぜ、厚生年金に加入しているのに障害厚生年金が支給されないのでしょうか?

 

今回は、これまでスズキ事務所で受けた障害年金相談について書きたいと思います。

 

相談内容

現在は○○(精神以外)の病気で障害基礎年金2級を受給しています。

社労士を使わずに自分で申請しました。

ただ、役所に言われるがまま申請したため、なぜ障害基礎年金なのか未だに理解ができていません。

私は長く厚生年金に加入していましたが、なぜ障害厚生年金は支給されないのでしょうか?

 

 

解説

障害年金は初診日に「どの年金制度に加入していたか」で受給できる年金が決まります。

 

※初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日を言います。

 

 

・初診日が厚生年金、共済年金 

 = 障害厚生年金+障害基礎年金

 

・初診日が国民年金、年金未加入(20歳前、60歳~65歳)

 = 障害基礎年金

 

 

障害厚生年金は1級~3級

障害基礎年金は1級~2級

 

 

(例)

Aさん

うつ病になり初めて病院を受診後(厚生年金加入中)、会社を退職。

 

Bさん

うつ病になり会社を退職後、初めて病院を受診(国民年金加入中)。

 

 

Aさんは障害厚生年金+障害基礎年金の対象となりますが、

Bさんは障害基礎年金のみの対象となります。

 

今回の相談者の初診日は、国民年金でした。

そのため、その前後に厚生年金に加入していても一切考慮はされません。

 

 

ただ、そうするとずるいことを考える人間が現れます。

本当は初診日が国民年金だったのに、厚生年金加入中だったと主張したりします。

 

そのため行政では、初診日についてはかなり慎重に審査をしています。

 

障害年金の審査が厳しいのは、それだけ不正受給を考える人間の多さに比例しているとも言えます。

 

 

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