鈴木 伸之のブログ

2016.10.24

社労士とお客様との間で料金・報酬トラブルが増えている?

 

最近、社労士とお客様との間で料金・報酬トラブルの話をよく聞きます。

さらに、社労士会にも社労士の報酬について苦情が上がってると聞きますので、今回は社労士の報酬体系について記載したいと思います。

 

通常、社労士に支払う金額は「着手金+成功報酬+実費(交通費など)」となっています。

 

 

着手金

着手金とは、契約した後に支払うもので、仮に障害年金が認められなくても原則返金はされません。

着手金は、0円~5万円がほとんどです。

但し、「着手金0円」と記載されていても、本当に0円の場合と事務手数料など別の名前をつけて数万円請求される場合がありますので注意してください。

 

 

成功報酬

成功報酬とは、障害年金の請求が認められる場合のみ支払うものです。

新規の障害年金請求の場合は、次の2パターンの報酬体系を取るところが多いです。

ちなみに当事務所はAタイプです。

 

Aタイプ

 ①年金の2ヶ月分

 ②初回振込額の10%

 ③最低保証額(9万8000円)

  (①②③のいずれか、高い金額)

 

Bタイプ

 ①年金の2ヶ月分

 ②遡及された場合は①に加え、初回振込額の10% 

 ③最低保証額(9万8000円) 

  (①②③のいずれか、高い金額)

 

※すべて税抜きで記載しています。

 最低保証額など数字については事務所によって異なります。

 

 

AタイプとBタイプの違いは②ですが、一般の方が見ても違いの意味がよく分からないと思いますので、わかりやすく解説します。

 

事後重症請求(診断書1枚必要)の場合は、通常①又は③になるためAタイプ、Bタイプの報酬体系に違いはありません

 

違いが生じるのは遡及請求(診断書2枚必要)となった場合です。

例えば 年金額120万円 年金1ケ月分10万円 初回振込額240万円の場合

 

Aタイプ

 ①20万円(年金2ケ月分)

 ②24万円(初回振込額の10%)

 ③9万8000円(最低保証額)

 

  ①②③のいずれか、高い金額なので報酬は24万円となります。

 

 

Bタイプ

 ①20万円(年金2ケ月分)

 ②20万円(年金2ケ月分)+24万円(初回振込額の10%)=44万円

 ③9万8000円(最低保証額)

 

  ①②③のいずれか、高い金額なので報酬は44万円となります。

 

 

ちょっと表現が違うだけで報酬に約2倍の差が出ます。

 

「報酬が2倍なのだから、サポート内容も2倍なのか?」

 

と思うかもしれませんが、もちろんそんなことはありません。(笑)

あくまでも、その事務所の方針にすぎないからです。

 

しかし、Aタイプ、Bタイプどちらが正しい悪いと言うことでもありません。

 

問題なのは、お客様がよく分らないまま契約し、後になって「こんなに高額になるとは思わなかった」となってしまうことです。

 

そうならないために、疑問点があればすぐに社労士に質問することが大切となります。

 

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