2016.10.21
年金の受給資格期間の短縮を平成29年8月施行とする法案が国会に提出される
年金ニュース
9月26日、第192回臨時国会が召集され、同日、「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案」が提出された。
同法案は、平成29年度中に年金受給資格期間を25年から10年に短縮できるよう、年金機能強化法(「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」)を改正し、施行期日等を改めるもの。
受給資格期間短縮の施行期日については、平成24年に公布された年金機能強化法では消費税率の10%への引き上げ時とされていたが、これを平成29年8月1日に改める。
これにより、新たに受給権が得られた年金は9月分から支給され、初回の支払は10月となる。
なお、期間短縮により初めて老齢基礎年金の受給権を得る対象者は約40万人と見込まれ、そのほか、特別支給の老齢厚生年金の対象者も含めると、約64万人が新たに年金の受給権を得ることになる。
<ニュース提供元>
株式会社 社会保険研究所
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