鈴木 伸之のブログ

2016.09.07

20歳前に初診日があっても、20歳前の障害基礎年金にならないケース

 

前回、「20歳前に初診日がある場合は、20歳前の障害基礎年金になる」とのお話をいたしましたが、例外的に20歳前に初診日があっても20歳前の障害基礎年金にならない場合があります。

 

それは、厚生年金の加入中に初診日がある場合です。

例えば、高校を卒業後、19歳の時に会社に勤めて、その時に初診日があったようなケースです。

 

厚生年金の加入者は、「厚生年金の被保険者+国民年金の第2号被保険者」のため、障害等級が2級以上になれば、障害厚生年金に加えて障害基礎年金も支給されます。

 

しかも、この障害基礎年金は、20歳前の障害基礎年金とは違い所得制限などはありません。

 

 

※20歳前で国民年金の被保険者でない時に初診日がある場合は、20歳前の障害基礎年金となります。国民年金の加入は原則20歳からですが、国民年金の第2号被保険者は20歳前でも加入できます。

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