年間1000件以上審査 お問い合わせはこちらをタップしてください 茨城で精神障害専門、他所では難しく受給困難な障害年金請求を多く手掛けています。

弊所は精神障害に特化した茨城県の障害年金専門事務所です。障害年金の申請にお悩みを抱えている方々のために、日々時間と労力の全てを費やしています。
なぜ障害年金を受給したいのか、審査を通らなかった申請をやり直したいのか。申請のお手伝いをするだけではなく、通らなかった申請でも、元日本年金機構、審査担当者の独自の目線から、受給のカギを見つけ出します。

障害年金の受給率100%を達成!

独立から2018年12月まで、ご依頼頂いた96%の方が障害年金を受給されています。「自分で申請したが審査に落ちた」「他の社労士に却下になると言われた」等の難しい案件も、元審査担当者の経験から受給のカギを見つけ、受給率96%を保てています。ご相談頂いた皆様が受給できるよう精一杯お力添えさせて頂きます。

提出する書類は請求者そのもの。元日本年金機構・障害年金審査担当者として、皆様をしっかりサポート致します。

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【経歴】 平成11年 立正大学 法学部卒業
平成12年 地元茨城県の司法書士事務所 勤務
平成20年 都内の人材派遣会社 勤務
平成22年 日本年金機構 年金給付G 勤務
(年金審査の部署に配属)
平成28年 退職
同年 スズキ社会保険労務士事務所 設立
画像 医師や受給者本人にも正しい判断が難しい 初回相談・面談無料

お電話にて相談後、受給の可能性があれば初回無料面談!

アフターサポート

年金不受給で不当な決定と判断した場合審査請求は無料!

報酬後払い

報酬は受給決定後。不受給の場合は発生しません!

画像 心から寄り添い合えるパートナーとして

請求者の本音を医師に伝えて適切な診断書を作成していただく。言葉では簡単ですが、普段打ち明けない心の苦しみや悩みを話すことは大変なことです。私は、誰にも言えなかった事を、落ち着ける場所で、あなたのペースでお話しできるように、しっかり支えます。打ち明けた本音が、審査に大きく関わることもあります。心から寄り添えるパートナーとして、適正な申請を目指しましょう。

  • 029-828-5449
  • 全国の精神障害年金にお悩みの方へメール相談は24時間受付ています!
障害年金を受給するカギとなる申立書

請求者の病状や精神状態、ご本人やご家族が感じる日々の生活状況などを伺い、作成する弊所考案書類「日常生活状況申立書」を診断書を依頼する医師に提出します。

弊所オリジナル「日常生活状況申立書」のポイント

ただ聞いた内容を文章にして記載するのではなく、元日本年金機構の障害年金審査担当者、年金の等級を決める認定医師と直接やりとりをしていた経験で得た、認定において重要な事柄を聞き逃さず記載しています。

障害年金に対する悩みや不安の声が受給のカギに繋がります

障害年金申請に提出する書類は請求者そのもの。
申請に必要な書類を揃えることも私の役割ですが、「今の状態を医師に伝えきれなかった。だから医師が適切な診断書を書けなかった」などのお悩みを依頼者様、医師の目線に立ってサポートし、受給への大きなカギである診断書の作成に繋げることを得意としています。

元審査担当者の知識で、審査に通る申立書を作成

私は、障害年金等級を決定する認定医師と直接仕事をした経験から、審査担当者や認定医師に読みやすく分かりやすく、審査に影響する可能性がある事柄を漏れなく丁寧に、審査に耐えられる病歴就労状況申立書を作成いたします。

認定医師と仕事をしてきたからこそ審査に最も適切な書類が完成します 皆様を支える精神疾患専門の社労士として
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障害年金の中で、精神障害は脳・心臓疾患等と違い、目には見えず、人によって異なる段階や症状があるため、認定基準が明確に規定されていません。

申請、審査が難しい精神疾患専門の社労士として私が障害年金の申請を請け負うのは、障害年金の審査部門に在籍した経験を活かし、初めての申請、審査に通らなかった方も諦めず、ご自身やご家族様のために生活していただきたいからです。

画像 依頼者様からのご質問に回答しています
クリニックへ通院しながら働いていますが、
障害年金は認められますか?
お勤め先の他の正社員と同様に働いている場合は難しいかもしれません。
ただ、会社から時短勤務や簡単な業務へ変更など一定の配慮をされている場合には、症状によって障害等級3級相当となります。
障害者枠で雇用されている場合は、障害等級2級となる可能性がありますので、詳しくはご相談ください。
現在、障害基礎年金を受給しています。
新たに別の障害が発生したときには
障害基礎年金は2つ支給されますか?
最初の障害と後の障害を併せて障害の状態を判断し、1つの年金として支給されます。
2つの年金は支給されません。
他の社労士事務所にも年金事務所出身
という方がいらっしゃいますが…
年金事務所と障害年金の審査部門はまったく別の部署です。
年金事務所では、障害年金の制度の説明と書類の受付のみで、障害年金の審査は行われておりません。
年金事務所で書類を受付した後、審査部門へ書類を回送という形を取っております。
相談をしたいのですが
茨城県以外でも対応してもらえますか?
はい、承っております。
遠方の依頼者様とは電話・メール・スカイプ(テレビ電話)などで相談・面談をします。
茨城県内や近隣県では、電話またはメールにて相談後、当事務所近くの喫茶店や依頼者様が落ち着ける場所で面談を行います。
なお、面談が難しい方は郵送での対応も可能です。
精神疾患別など様々な質問にお答えしています 社労士 鈴木 伸之のブログ
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