茨城で障害年金の再審査をするならスズキ社会保険労務士にお任せください。代理契約から揃えた資料で審査請求のサポートをいたします。

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障害年金の再審査に関わるご相談は茨城のスズキ社会保険労務士事務所にお任せください。正当な理由があれば審査に落ちる事はありません

障害年金の請求をして、審査が終わると日本年金機構から
認定結果が郵送で送られてきます。そこで審査に通らなかった、
想定していたよりも低い等級を与えられたなどの不服があるときは、
不服を申し立てる審査請求を行うことが出来ます。
審査請求は、もちろんご本人様でも出来ますが、
「診断書が悪かった」「生活が苦しい」「他の人より等級が低い」
など漠然とした理由では請求が認められる可能性はとても低いです。

行政が決定した処分に不満がある場合、正式な手続きで2回審査請求できます。

  • 年金の決定に不服があった際、
    決定があったことを知った日の翌日から、
    3か月以内
    に口頭または文章で、
    地方ごとにある厚生局の
    社会保険審査官に審査請求します。
    一般的には文章での請求が多いです。
  • 審査請求の決定にさらに不服がある場合、
    社会保険審査会(厚生労働省内)
    再度不服申し立てが請求できます。
    審査官の決定書の謄本が
    送付された日の翌日から起算して
    2か月以内
    に行う必要があります。

再審査請求も棄却されてしまった、あるいは結果に不服がある場合は、
裁決を知った日から6か月以内に国を相手取って、行政訴訟を起こす方法が残されています。

私は日本年金機構、障害年金の審査部門に勤めていた経験があり、
障害年金の等級を決定する認定医師の病気に関する考え方、症状の等級への影響についても熟知しております。
年間1000件以上の審査をしてきた精神障害の障害年金に特化した知識で正当な申請を行います。

審査・再審査請求も新規請求と同じくご自身で申請できますが、必要書類の取得や作成など大変な作業が多く
時間もかかるので、途中で請求を諦められてしまう方も多くいます。また情報が不十分で審査に通らないケースも多いです。
私はそのような方が適切な受給を受けられるように、お一人では難しい必要書類を集め、作成致します。

審査請求をする場合、年金の決定を知った翌日から3ヶ月間の猶予があります。
審査請求の壁を越えるには、正当な申し立て理由が必要です。
新規請求が不受給になった理由はどこか、客観的に見ることが大切になります。
私は元日本年金機構の審査担当者としての独自の目線と、
精神障害年金に特化した知識や経験を生かし、法令に準じ理論立てた
正当な申し立て理由を3ヶ月以内で作成して提出いたします。

審査請求を行うにあたって必要な診断書などの書類は、本来ご本人様自身で集めなくてはいけません。
しかし、全ての必要書類を窓口や病院に赴き一人で集め、審査請求に耐えるきちんとした証拠と根拠を
理論立てた文章として提出することはとても困難で、心身ともに疲れ果ててしまう恐れもあります。
当事務所では、請求者様の必要な書類を選定するのはもちろん、ヒアリングを元に正当な文章を作成致します。

私は日本年金機構、障害年金の審査部門に勤めてきた経験があり、
障害年金の等級を決定する認定医師のことも十分に把握しております。
それらの精神障害年金に特化した実践経験と知識を基に請求書類の
「どこが問題で不受給になったのか」の適切な判断や、
「医師に誤解をされたまま診断されていないか?」の
見極めを一般の社労士とは違った視点から見て審査請求を行えます。

行政が決定した処分を覆すための手続きなので、障害年金の認定基準・法令を理解している必要があります。

まず、審査請求のために日本年金機構へ提出した年金請求書一式の写しを当事務所へ送っていただきます。
その後年金請求書・診断書などの添付書類を確認し、元審査担当者としての目線で、認定基準に照らし合わせて分析いたします。
そして請求者の状態が障害等級の認定基準に該当することを書面にて明らかにし提出いたします。

【1】 年金月額(加算額含む)4.4ヶ月分(税込)
【2】 初回振込総額の22%(税込)

初回面談で念密なヒアリング後、初回無料面談となります。

年金の受給権が発生しなかった・審査が通らなかった場合は、報酬は発生しません。

書類取得のための交通費・代行で書類の取得(診断書・受診状況等証明書等)の場合は、
費用および郵送代実費等、請求いたします。

「前より症状が重い気がするから・・・」「生活が苦しい」「他の人より等級が低い」
など正当な理由ではなく、漠然とした理由や事情で審査請求する方もいます。
そのため、審査請求・再審査請求の申請はお一人で行うには大変難しく
複雑になっている現状があります。
私は、本当に精神障害を抱え日常生活を送ることでさえ大変な方々のために、
日本年金機構、障害年金部門に勤めてきた経験と精神障害に特化した知識を
生かし、適切な受給を受けられるようサポートいたします。

※書類を確認して行政の決定を覆すのが難しい場合は
依頼をお断りすることがあります。その場合は着手金はいただきません
その際、今後の請求などについてアドバイスいたします。

※当サイトの内容につきまして、分かりやすい表現を用いているため、現場の運用とは若干異なる場合があります。
また、情報につきましては慎重を期しておりますが、法改正等もあり参考にされる場合は自己責任にてお願い致します。

妻がうつ病のため再審査請求も受けましたが、認められませんでした、
どうしても納得できません。何か方法はありますか?
裁判で提訴を行えることがあります。
状況によっては何かアドバイスができますので、まずはご相談ください。
クリニックへ通院しながら働いていますが、障害年金は認められますか?
お勤め先の他の正社員と同様に働いている場合は難しいかもしれません。
ただ、会社から時短勤務や簡単な業務へ変更など一定の配慮をされている場合には、
症状によって障害等級3級相当となります。
障害者枠で雇用されている場合は、障害等級2級となる可能性がありますので、
詳しくはご相談ください。

この他にも5つの請求方法別など、様々な質問にお答えしています >>

  • うつ病を抱えた方
  • 統合失調症を抱えた方
  • 知的障害を抱えた方
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