茨城でうつ病による障害年金の申請でお困りの方や不受給になってしまった方もスズキ社会保険労務士事務所にお任せください。

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うつ病は障害年金の審査が特に難しいとされていますが、正当に受給できるようしっかりとサポートしております。

子供や夫が、妻が、両親がうつ病になってしまった…。
今までとは違った生活に戸惑い、お困りだと思います。
さらに通院や入院費、金銭面でも私生活に影響が出てしまい
お悩みの方は多いのではないでしょうか?
そんな中、精神疾患にも適用される障害年金の存在を知り
受給をしたいけれど自分で申請するのは難しそう、
または一度不受給となってしまった。
そんな場合でも、申請が通る可能性はあります。
正しい受給を受けるためのお手伝いをさせてください。

うつ病と一言に言っても、メランコリー型(新型)、非定型
と分けられ、さらにたくさんの種類・症状があります。
代表的な症状だと、気分が沈み何をやるにも億劫になってしまう、
常にネガティブな考えになり自傷行為を繰り返してしまうなどです。

・大うつ ・非定型 ・仮面うつ病 ・退行期うつ病 ・微笑みうつ病 ・産後うつ病 など

会社勤めの方で退職予定の方は、退職前に必ず受診してください。
初診日によって障害厚生年金、又は障害基礎年金のみの受給と違いが生じます。

傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から最長1年6ヵ月まで。

初めて医療機関に受診してから1年6ヵ月経過した日から申請できます。

税金の控除、公共料金等の割引が受けられます。 

※これらの支援を受けるには一定の要件が必要になります。

障害年金には等級があり、抱えている病状によって等級と受給金額が変動します。
精神疾患のうつ病は特に審査が難しい障害でもあるので、抱えている症状を正確に把握しましょう。

※初診日の前日おいて、初診日がある月の前々月までに被保険者期間がある場合は、
保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間がその期間の3分の2以上であること。
または65歳未満で、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。

高度の気分、意欲・行動の障害および高度の思考障害の病相期があり、かつ、
これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの

気分、意欲・行動の障害および思考障害の病相期があり、かつ、これが持続した
り、またはひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの

気分、意欲・行動の障害および思考障害の病相期があり、その病状は著しくはないが
これが持続したり、または繰り返し労働が制限を受けるもの

[受給額モデル] 障害厚生年金受給 本人
(平均年収400万円/厚生年金加入期間10年)・配偶者(65歳未満1人/子供1人)

※症状・家族構成・過去の年収などにより受給額は大きく異なりますので、あくまで目安としてください。

障害年金の申請は、提出から3か月以上たたないと審査の結果は出ません。
正確な審査基準のもとに申請を受けるためにも、必要書類を集め中身を充実させることが大切です。

※他にも申請者様の年齢・状況などによって、さらにたくさんの書類が必要になります。

私は日本年金機構、障害年金の審査部門に勤めていた経験があり
障害年金の等級を決定する認定医師の病気に関する考え方、症状の障害等級への影響についても
熟知しております。年間1000件以上の審査をしてきた技術で正当な申請を行います。

障害年金の申請では、医師が書く診断書がとても重要です。
障害の症状や日常生活の様子はもちろんのこと、
自身が抱えている悩みや苦しみもしっかりと伝えましょう。
医師も障害年金に詳しいわけではなく、忙しい中対応する為、
自分なりの言葉で伝えしっかりと相談しておかなければ、
意図しない診断書が作成され不受給になる場合もあります。

請求者の病状や精神状態、ご本人やご家族が感じる
日々の生活状況などをヒアリングして作成した
当事務所オリジナルの「日常生活状況申立書」を、
病院に診断書を依頼するときに一緒に渡していただきます。
日本年金機構の審査部門で勤めて得た知識を生かし
認定基準に基づいて作成した書類で、
あなたが正しい受給をされるお手伝いをします。

うつ病は専門医のもとで正しく治療をすれば必ず
治りますので、まずは医療機関に受診してください。
そして障害年金という制度を治療に役立ててください。
私は医師ではないので治療して治すことはできませんが、
障害年金のアドバイザーとして皆様の金銭的な悩みを
解消し、治療に専念できるよう尽力します。

簡単なヒアリング後、受給の可能性があれば
初回相談・面談は無料になります。
審査が通らなかった場合、報酬は発生しません。

障害年金の初めての申請、不当な等級などを受けた場合や障害年金の更新、
症状が悪化し等級を上げたいなど、障害年金には5つの申請の種類があります。

  • 初めて障害年金の受給権を求めるための手続きです。

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  • 行政が決定した処分に不満がある場合再審査を申し立てられます。

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  • 受給されている方が定期的に障害の状態を提出する際の手続きです。

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  • 障害の状態が増進した際の上位等級を求めるための手続きです。

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  • 改善していた障害の程度が悪化し再受給を求める際の手続きです。

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夫の扶養に入っていますが、この場合の障害年金は、
厚生年金(障害厚生年金)ですか?
いいえ、国民年金となります。初診日において扶養となっている場合、
国民年金3号被保険者としての障害年金申請(障害基礎年金)となります。
配偶者が会社員(公務員)だと、自分も厚生年金(共済年金)の対象と思われる方が
多いのですが「国民年金」としての申請となります。
よって、障害年金受給には、障害等級2級以上に判定される必要があります。
初診日は精神科でないと駄目ですか?
初診日は、必ずしも、精神科・心療内科でないと駄目ということはありません
内科で不眠症等で受診された場合も、初診日に成り得ます。
うつ病、躁うつ病、統合失調症等の精神疾患の場合、初診日が精神科でないことは決して
珍しいことではありません。

この他にも精神疾患別など、様々な質問にお答えしています >>

  • うつ病を抱えた方
  • 統合失調症を抱えた方
  • 知的障害を抱えた方
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  • 審査再審査請求
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