症状が軽くなった等の理由で障害年金が支給停止と
なっている方が、再受給をもとめるために提出する書類を
支給停止事由消滅届といいます。
似た手続きの額改定手続きと違い、支給停止が判明した
次の日から申請することができます。
手続き自体は簡単ですが、医師の書いた診断書の内容で
審査の決定が大きく左右されるので、注意が必要です。
- トップページ
- 年金の受給を再開したい
茨城にお住まいで障害年金の受給再開をご希望ならスズキ社会保険労務士にお任せください。受給再開のために、適切な診断書を作成いたします。
障害年金が支給されなくなった場合、
それは支給停止という状態で、再受給を求めることができます。
支給停止事由消滅届と、支給停止となった後の現症日の診断書を添付して
提出し、受給が決まると診断書の現症日の翌月分から支給となります。
・・・診断書で判断された症状がいつの時点のものなのかを示します。
私は日本年金機構、障害年金の審査部門に勤めていた経験があり、
障害年金の等級を決定する認定医師の病気に関する考え方、症状の障害等級への影響についても
熟知しております。年間1000件以上の審査をしてきた技術で正当な申請を行います。
受給再開のために必要な支給停止事由消滅届では、医師の書いた診断書が何よりも重要になります。
しかし実際、医師は病気の治療の専門家ですが、障害年金の専門家ではありません。
そのため、自身で症状を把握し医師にしっかりと伝え、正当な診断書を書いてもらうのが重要です。
医師も障害年金に精通しているわけではなく、
忙しい仕事の合間に診断書を書かなければなりません。
その医師に、請求者様自身の日常生活能力や労働能力を
きちんと伝え、診断書に反映していただくために、
当事務所では「日常生活状況申立書」をお渡してします。
依頼者様の生活状況や症状を正しく伝えられ、
医師が診断書を書く際の手助けとなります。
請求者の病状や精神状態、ご本人やご家族が感じる日々の生活状況などをヒアリングし、
作成する弊所考案書類「日常生活状況申立書」を診断書を依頼する医師に提出して頂きます。
元日本年金機構、障害年金審査担当者として、認定において重要な事柄を逃さず記載して
いるので、「今の状態を医師に伝えきれなかった。だから医師が適切な診断書を書けなかった」
などのお悩みを依頼者様、医師の目線に立って解決できます。
通常は、支給停止の処分についての審査請求・再審査請求を
しながら、タイミングと診断書の出来を見て、
支給停止事由消滅届の提出を行っていきます。
私は、元日本年金機構の審査担当者としての経験や知識を
生かし審査担当者側の目線で、その適切なタイミング判断し、
なるべく短期間で受給が再開できるように最善の提案します。
まずはお問い合わせいただき、簡単なヒアリング後に初回無料面談となります。
当事務所へ依頼して請求が認められず、その審査結果が不当だと当事務所で判断できた場合は、
審査請求を無料でご依頼いただけます。調査や申請に一切妥協はいたしません。
当事務所へ依頼し請求が認められなかった
場合、審査請求を無料でご依頼頂けます。
※当事務所が不当な決定と判断した場合
初回面談で念密なヒアリング後、初回無料面談となります。
年金の受給権が発生しなかった・審査が通らなかった場合は、報酬は発生しません。
・・・書類取得のための交通費・代行で書類の取得費用などはまとめて請求いたします。
受給再開の手続きは他の申請の手続きと比べれば簡単なので、
ただ医師に診断書を書いてもらえば審査に通ると甘く考えて
いる方もいます。しかし逆に、審査するものが診断書だけだ
という事実を慎重に考えていただきたいです。
書いて貰った診断書が適切なのかを判断するためにも、
障害年金の審査にまで精通した私にお任せください。
もし当事務所へご依頼いただき請求が認められなかった場合、
不服申し立て(審査請求)は無料でご依頼いただけます。
※当事務所がその決定が不当と判断した場合に限り
※当サイトの内容につきまして、分かりやすい表現を用いているため、現場の運用とは若干異なる場合があります。
また、情報につきましては慎重を期しておりますが、法改正等もあり参考にされる場合は自己責任にてお願い致します。
- 支給停止事油消滅届けはどこでもらったらいいの?
- 日本年金機構から自動的に書類が送られてくるわけではなく、
自分から診断書を添えて申し出をしなくてはなりません。
支給停止事由消滅届は、額改定請求と違い待機期間などはありませんので、
支給停止になったのを知って、すぐに手続きをすることも可能です。 - 前年に一時的な所得が増えましたが障害基礎年金に影響は出ませんか
- 20歳前傷病による障害基礎年金を受給されている方については所得制限があります。
1人世帯(扶養親族なし)の方については、所得額が360万
4000円を超える場合は、年金額の2分の1が支給停止となり、462万1000円を
超える場合は、全額支給停止となります。(平成28年4月1日現在)
※扶養親族人数、年齢等によって制限額に変更が生じます。
Copyright©2016 スズキ社会保険労務士事務所 All right reserved.