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障害年金の過去情報
20歳前の障害基礎年金
前回、「20歳前に初診日がある場合は、20歳前の障害基礎年金になる」とのお話をいたしましたが、例外的に20歳前に初診日があっても20歳前の障害基礎年金にならない場合があります。
それは、厚生年金の加入中に初診日がある場合です。
例えば、高校を卒業後、19歳の時に会社に勤めて、その時に初診日があったようなケースです。
厚生年金の加入者は、「厚生年金の被保険者+国民年金の第2号被保険者」のため、障害等級が2級以上になれば、障害厚生年金に加えて障害基礎年金も支給されます。
しかも、この障害基礎年金は、20歳前の障害基礎年金とは違い所得制限などはありません。
※20歳前で国民年金の被保険者でない時に初診日がある場合は、20歳前の障害基礎年金となります。国民年金の加入は原則20歳からですが、国民年金の第2号被保険者は20歳前でも加入できます。
8月10日のブログで20歳前の障害基礎年金について少しふれましたが、障害基礎年金には2つのタイプがあります。
・初診日が20歳前 = 20歳前の障害基礎年金
・初診日が20歳以降 = 一般的な障害基礎年金
※初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日を言います。
通常、障害年金には保険料納付要件があります。簡単に言いますと、初診日前に保険料の未納期間が多い場合は、障害年金の申請をすることができません。
しかし、20歳前の障害基礎年金は、そもそも初診日に保険料の納付義務がないため、保険料納付要件は問われません。※国民年金の加入は、原則20歳から。
ただし、保険料納付要件がない代わりに、20歳前の障害基礎年金には、独自の支給停止事由があります。その一つが、所得制限です。
--------------日本年金機構ホームページ抜粋------------------
20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、本人が保険料を納付していないことから、所得制限が設けられており、所得額が398万4干円(2人世帯)を超える場合には年金額の2分の1相当額に限り支給停止とし、500万1干円を超える場合には全額支給停止とする二段階制がとられています。
また、1人世帯(扶養親族なし)については、所得額が360万4千円を超える場合に年金額の2分の1が支給停止となり、462万1千円を超える場合に全額支給停止となります。
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※扶養親族の人数、年齢のよって所得制限額が変わります。
この所得制限を超えますと、その年の8月分から翌年7月分まで、年金の全部、又は2分の1が支給停止となります。
ただ、今までの私の審査経験では、新規の20歳前の障害基礎年金の請求で所得制限を超えた人は、1人しかいませんでした。
多くは障害基礎年金を受給した後に就職したり、前年に不動産を売却して所得制限額を超えてしまった場合がほとんどです。
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