スズキ社会保険労務士事務所のブログの障害年金の審査について

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障害年金の審査について

業界最速? わずか1週間で障害年金が決定しました!!
日時:2018年9月 7日 AM 10:07

 

この間、東京の有名な共済組合に障害年金の申請をしました。

そして1週間後、その共済組合から封書が届きました。

 

 

「こんなに早く何の知らせなんだろう?」

 

 

と不思議に思い文書を読むと・・・・・

 

 

「障害等級2級に該当。同封の○○の書類を提出してください。」

 

 

とありました。

 

 

年金請求書を提出してから、わずか1週間です(笑)

 

たしかに私は障害年金の審査担当者でしたので、審査側が審査しやすいように書類を作っています。

 

それにしても早いです。

 

もしかして、社労士業界で最速かも(笑)

 

 

ただし、決して簡単な案件だったわけではありません。

 

この案件は、初診日に複数の解釈ができ、

 

・障害基礎年金

・障害厚生年金

・障害共済年金

 

3つの可能性があるという、超困難案件です。

 

 

ご家族からも「障害厚生年金ではないのでしょうか?」と質問されたぐらいです。

 

しかし、私の見立ては障害共済年金。

 

そこですべての情報を書いたうえで、「障害共済年金」として認めるよう申立書にしっかり主張して障害年金の申請をしました。

 

 

その結果・・・・・・・・

 

 

私の主張が全面的に認められ、わずか1週間でのスピード決定となりました。

 

 

ただ、実際に障害年金が全額支給されるのは少し先になります。

 

障害共済年金(2級以上)の場合は、まず共済組合で決定後、そのデータが日本年金機構に送られて障害基礎年金が決定されます。

 

そのため障害共済年金が先に支給され、その後に日本年金機構から障害基礎年金が支給されます。

 

 

 

 

※現在は、年金一元化により障害共済年金も障害厚生年金と名称が変わっていますが、わかりやすく区別するために障害共済年金と表記しています。

 

 

社労士や年金事務所から「難しい」と言われながらも障害年金が認められました。 その理由とは・・・・・
日時:2018年4月18日 AM 09:27

基本情報

Aさん

年齢 40代

病名 うつ病

 

 

事例

Aさんは長年うつ病で通院していましたが、障害年金の事を知り自分で申請しようと考えました。

 

まずは初めてうつ病で受診したB病院で受診状況等証明書※を取得して年金事務所へ持って行くと、予想外のことを言われました。

 

 

※受診状況等証明書とは、初めて受診した病院と現在の病院が異なる場合に、初めて受診した病院から取得する初診日を証明するための書類です。

 

 

「このB病院の受診状況等証明書では初診日証明とは認められません。このまま申請しても却下になるかもしれません。」

 

Aさんは絶句しました。

 

確かに最初の病院はB病院です。

 

なぜ、認められないのか?

 

納得のいかないAさんは、障害年金専門の社労士にB病院の受診状況等証明書を見せて相談しました。

 

しかし、この社労士から言われたことは年金事務所と同じでした。

 

「B病院の受診状況等証明書では認められないと思う。次のC病院が初診日になる。」

 

実は、AさんはB病院での受診日は厚生年金の加入中ですが、C病院では国民年金でした。

 

 

1番目のB病院(厚生年金加入)

  ↓

2番目のC病院(国民年金加入)

  ↓

現在のD病院(国民年金加入)

 

 

B病院が初診日(厚生年金加入中)= 障害厚生年金(1級~3級)

C病院が初診日(国民年金加入中)= 障害基礎年金(1級~2級)

 

 

障害厚生年金は1級~3級までありますが、障害基礎年金は2級までしかありません。

 

主治医からは「3級相当」と言われていたため、B病院が初診日にならないと障害年金の受給は難しい状況でした。

 

しかし、社労士、年金事務所と2人の専門家に「B病院での初診日は難しい」と言われ、Aさんはすっかりやる気を失い、障害年金をあきらめるようになりました。

 

そんなある日、インターネットで障害年金のことを調べているうちに、スズキ事務所のHPを見つけ「障害年金の審査部門出身」という言葉に興味を持ち、ダメもとで電話相談されました。

 

 

私はB病院の受診状況等証明書の記載内容を聞き取り、こう答えました。

 

「B病院の受診状況等証明書で、初診日認定されると思いますよ。」

 

Aさんは驚きました。

 

実はこの時、私はAさんが事前に社労士と年金事務所に相談されていた事実を知りません。

 

では、なぜ私はB病院の受診状況等証明書が認められると言ったのでしょうか?

 

その理由は・・・・・・・

 

 

私が日本年金機構で障害年金の担当者だった時、これとほぼ同じ内容の書類を初診日認定したことがあったからです。

 

 

すごい根拠でしょ(笑)

 

 

たしかに、今回の受診状況等証明書は、かなりイレギュラーな記載内容です。

 

社労士や年金事務所が「難しい」と言ってもおかしくありません。

 

 

しかし、審査されるべきポイントを知っていれば、この受診状況等証明書の「ある記載」が初診日になる決定的な証拠になることが分かります。

 

 

「このままご自身で申請しても、特に問題はありません。」

 

と、Aさんには伝えましたが、これまで社労士、年金事務所に否定的なことを言われたことで、すっかり不安になり、安心を求めてスズキ事務所との契約をご希望されました。

 

申請の結果、B病院が初診日認定され、障害厚生年金2級となりました。

 

3級ではなく2級です。

 

スズキ事務所の「日常生活状況申立書」で主治医にしっかりとAさんの症状を伝えたのが良かったと思います。

 

 

障害年金の受給率は100%‼ その秘密とは・・・・
日時:2018年1月 4日 AM 09:00

 

2017年は多くの方から障害年金の依頼を受けました。

 

実は、スズキ事務所は2016年の独立から現在(2017年12月末)まで、受給率100%となっております。

 

つまり、スズキ事務所に依頼された方全員が障害年金を受給できています。

 

しかも内科系、外科系のような病院での「検査結果」や「治療方法」で、あらかじめ障害年金が決まるような案件は含まずに、すべて精神疾患での結果です。

 

※最近は、本人が申請しても、社労士が申請しても、同じ等級になる病気にもかかわらず、「私の専門性のおかげ」と主張する社労士がとても多いです。

 

 

もちろん簡単な案件ばかり選んで受けていたわけではありませんよ(笑)

 

「自分で申請しようしたが行き詰った」

「前回、自分で申請したら不支給になった」

「社労士に依頼を拒否された」

「社労士に冷たい対応をされた」

「社労士と年金事務所に相談したら「却下になる」と言われた」

 

 

など、多くの難しい案件も受任してきました。

 

それでは、なぜ100%が実現できたのか?

 

それは、他の社労士とは違う書類作成をしているからです。

 

 

通常の社労士は、「本人の視点」に立って書類を作成します。

 

当然ですよね(笑)

 

しかし、スズキ事務所ではそれと同時に「審査する側の視点」も取り入れて書類を作成しています。

 

 

通常の社労士

・本人の視点

 

 

スズキ事務所

・本人の視点

   +

・審査する側の視点 ←ここがポイント

 

 

 

つまり、審査する側(行政)が

 

 

どんな記載を求めているのか?

どこをもっと主張してほしいと思っているのか?

 

 

そこまで考えて支援ができるのがスズキ事務所の一番の特徴です。

 

それを可能にしているのが、私の日本年金機構、障害年金の審査部門での

 

 

・年間1,000件以上の障害年金の審査経験

   +

・精神障害の認定担当者として、行政側の精神科医と業務を行ってきた経験

 

 

が、あるからです。

 

この特殊な環境にいたからこそ行政側が求める内容の書類作成が可能となっているのです。

 

※ただし、絶対にウソを書いたり、大げさに書いてはダメですよ。

 行政の審査担当者は審査のプロ。症状の軽い方を重たく見せるのは不可能です。

 

 

当然ですが私の力だけで障害年金を受給できたわけではありません。

 

あくまでもご本人の症状、ご家族・主治医の協力があったからです。

 

 

現在、スズキ事務所では困難案件を複数受任していますので、100%を切ることは覚悟しています。

 

もともと100%は初めから狙っていたわけではなく、結果としてそうなっただけで、正直こだわりはありません(笑)

 

社労士の中には受給率が下がることを考えて、難しい案件を受けたがらない方もいるようですが、

 

私は少しでも障害年金の可能性があれば支援いたしますので、障害年金でお悩みの方はご相談ください。

 

 

65歳以上で障害年金を申請する方法とは?
日時:2017年12月20日 AM 09:00

 

「現在、70歳ですが障害年金を貰えますか?」

 

最近こんな相談を受けました。

 

実は、私が日本年金機構で障害年金の審査担当だった時に、同じような質問を複数の市役所からも受けましたので、今回はこの事について少し書きたいと思います。

 

通常の社労士の障害年金サイトでは「65歳未満」と書かれているものが多く、スズキ事務所でもそのように書いてあります。

 

しかし、当然のことながら例外もあります。

 

その例外とは障害基礎年金(国民年金)と障害厚生年金(厚生年金)では違いがありますので、分けて書きます。

 

 

障害基礎年金

①初診日が65歳前。

②保険料納付要件を満たしている。

③障害認定日で障害等級(1級、2級)に該当している。

 

 

ご質問にあります70歳の方が障害年金の請求をする場合は次の診断書が必要になります。

 

・障害認定日当時の診断書

・現在の診断書

 

※障害年金の「請求日」と「障害認定日」が1年経過前であれば、障害認定日当時の診断書だけで請求可能。

 

 

通常、遡り請求の場合は、このどちらかの診断書で障害等級に該当すれば障害年金の受給権が発生します。

 

しかし、65歳以上の方が請求する場合は、障害認定日当時の診断書で障害等級に該当しなければ、現在の診断書は審査の対象外となります。

 

なぜならば、事後重症請求(現在の診断書での請求)は65歳以降、認められていないからです。

 

65歳以降の方が障害年金の請求をするハードルが高いのが実はここです。

 

・障害認定日当時の症状は悪くなかった

・障害認定日当時は通院していなかった

・障害認定日当時のカルテが残っておらず診断書が取得できない。

 

 

これらに該当すると障害年金の請求は事実上できなくなります。

 

 

 

障害厚生年金

①初診日が厚生年金に加入中。

②保険料納付要件を満たしている。

③障害認定日で障害等級(1級~3級)に該当している。

 

 

考え方は障害基礎年金と同じですが、違いは①です。

 

その理由は、厚生年金は原則70歳まで加入できるからです。

※国民年金は原則60歳まで。

 

しかし、注意点があります。

 

65歳以降に初診日がある方は、仮に障害認定日に障害等級2級以上になっても支給されるのは障害厚生年金だけで障害基礎年金は支給されません。

 

なぜならば障害基礎年金の「①初診日が65歳前」に該当していないからです。

※法律的な理由とは違いますが、結論は同じです(笑)

 

 

さらに障害基礎年金、障害厚生年金に共通して気を付けておくべきは次の2点

 

・障害年金の受給権発生から5年以上経過している分は時効で支給されない。

・老齢年金(65歳以上)と障害年金(2級以上)は一部選択。

 例)

 ・老齢厚生年金+障害基礎年金(この組み合わせが一番多い)

 ・老齢厚生年金+老齢基礎年金

 ・障害厚生年金+障害基礎年金

 

 

 

※今回は分かりやすさを重視していますので、法律の条文と異なっていたり、特別な例外(旧法、はじめて2級など)は省いて記載しております。

 

日本年金機構のHPを定期的に確認し、障害年金の審査の細かなの変更点もチェックしています‼
日時:2017年9月20日 AM 09:20

 

私は、定期的に日本年金機構のHPを確認しております。

 

9/4に次のようなプレスリリースが発表されていました。

 

 

「日本年金機構再生プロジェクトの取組状況 ~プロジェクトの現在地と更なる加速へ~」

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/press/2017/201709/20170904.html

 

 

この再生プロジェクトと言うのは2015年に起きた不正アクセスによる情報流出事案を機に、組織内部を全面的に刷新するための取り組みです。

 

ほとんどの方は興味がないかもしれませんし、それで構わないと思います。

 

ただ、私は興味がありますよ(笑)

私がまだ日本年金機構にいた時に始まった取り組みですからね。

 

そして、こういった情報は意外と役に立ちます。

 

おそらく普通の人が読んでも単なる報告文に過ぎませんが、日本年金機構に在籍していた人間が読むと

 

 

「ここの部分が変更になれば、障害年金の審査にも影響するだろうな~」

 

 

と推測することができるからです。

 

私が日本年金機構のHPを定期的に確認するのもそのためです。

 

このあたりが日本年金機構出身の社労士の強みの一つですね(笑)

 

もちろん一般の方はそんなことを確認する必要はありませんので、プロにお任せください。

 

審査請求の予約(?)を受けました。
日時:2017年3月22日 AM 09:34

 

先月、お客様から電話相談を受けました。

東京の方だったのですが、このような内容でした。

 

・去年、更新の診断書を提出したが結果通知がまだ届かない。

・年金事務所に確認したら通知の発送は遅い時期を指定された。

・今までこんなことはなく、等級が下がるため通知が遅いのか?

・実は診断書で気になる記載があり、別の社労士のサイトでは「審査上不利になる」と書いてある。

 

 

ご本人は診断書の写しを持っていましたので、内容を聞き取り診断書の気になる記載も含めて私の考えを伝えました。

 

私の回答を聞いて、ご本人は少しほっとした様子でした。

 

そして最後こうおっしゃいました。

 

「もし等級が下がったら、先生に審査請求をお願いしたい。」

 

 

「東京 障害年金」で検索すればわかりますが、東京にも障害年金を扱っている社労士が大勢います。

 

にもかかわらず、わざわざ茨城県の私に依頼したいと言っていただいたので、喜んで了承しました。

※もちろん等級が下がらないことが一番ですよ(笑)

 

 

なお、よく社労士のサイトには「○○だと有利になる」「△△だと不利になる」と書いてありますが、あまり気にする必要はありません。

 

あくまでも精神の障害年金の場合は「総合認定」です。

 

診断書や病歴就労状況等申立書などあらゆる書類の記載内容を考慮して等級が決定されます。

 

そのため一つの記載だけで等級が下がることはまれです。

 

うつ病、統合失調症の障害年金の診断書は、どんな医師が書くのですか?
日時:2016年9月28日 AM 09:08

 

うつ病、統合失調症の障害年金の診断書は、原則として精神保健指定医、又は精神科を標榜する医師が書くことになります。

 

「精神保健指定医」とは、5年以上の臨床経験(そのうち3年以上の精神科経験)、症例のケースレポートの提出、厚生労働省で定められた研修課程の終了し、厚生労働大臣が指定した医師をいいます。

強制入院や患者の行動制限を伴う高度な判断を下すことができる専門の医師です。

 

「精神科を標榜する医師」とは、簡単に言えば「精神科」の看板を掲げた医療機関の医師をいいます。

実は何科を掲げるかは医師の自由です。

これは「自由標榜」と呼ばれ、麻酔科などを除いて医師は何科を掲げてもよいことになっています。

極端な話、今まで整形外科だった医師が、突然精神科の医師になることも可能です。

そのため、なかには専門知識の乏しい医師がいると言われております。

 

ただ、実際には精神科に精神保健指定医がいる所が多いので、それほど気にする必要はありません。

 

 

例外として、知的障害、発達障害、認知症、高次脳機能障害、てんかんなどの病名の場合は、小児科、脳神経外科、神経内科、リハビリテーション科、老年科などで専門医師として診療しているのであれば、精神保健指定医や精神科の医師でなくても診断書の記載は可能です。

 

しかし、やはり精神の診断書は、精神保健指定医、又は精神科の医師に書いてもらうほうが望ましいでしょう。

がんと障害年金
日時:2016年8月17日 AM 09:00

めずらしく、障害年金の記事を見つけました。

 

私は精神疾患専門の社労士ですが、審査部門在籍中、がんの障害年金の等級決定にも関与していましたので、少し記述させていただきます。

 

 

-------------------記事要約-----------------------

 

障害年金は「がん」でも受給できる!

 

がんが治って仕事に復帰できるのがいちばんだが、それも難しい場合は公的な年金保険の「障害年金」を受給できないか年金事務所に問い合わせてみよう。

 

「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」には、「悪性新生物による障害」という項目があり、がんも障害年金の給付対象に含まれているのだ。

 

ただし、がんになれば誰でも障害年金をもらえるわけではない。

がんによる障害は、目に見える分かりやすいものばかりではないため、それが受給の難しさにつながっている面もある。

 

ダイヤモンド・オンライン 8月12日

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実際にがんの障害年金の申請で一番多いのが「直腸がん(人工肛門造設)」です。

その理由は、人工肛門を造設した事実で障害等級3級となるため審査が通りやすいのです。

また、医療機関で障害年金の申請を勧められるケースもあるそうです。

 

ただし、障害厚生年金は1級から3級まであるため良いのですが、障害基礎年金は1級から2級までしかないため、人工肛門の造設だけでは障害基礎年金の審査は厳しいのが実情です。

 

障害認定基準には、がんで障害等級2級になるため、次のように記載されております。

 

   2級  衰弱、又は障害のため、一般状態区分表のウ、又はエに該当するもの

 

  一般状態区分表

 

ウ 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできな

  いが、日中の50%以上は起居しているもの

 

エ 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床

  しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの

 

 

この記載だけを見ると、診断書の一般状態区分表が、ウ又はエに〇がつけば2級になりそうですが、実際には、その他にも検査結果や、自覚症状、他覚所見の記載が重視されます。

 

たまに、自覚症状「なし」と記載のある診断書を見かけますが、主治医にきちんと自身のつらい症状などを伝えなければ、審査は厳しくなりますので注意してください。

 

 

このように障害年金に関する記事があると、多くの方に制度を知ってもらえるので嬉しくなりますね。

8月は障害年金の審査部門が最も忙しい時期‼
日時:2016年8月10日 AM 09:00

ついに8月に突入しました。

 

実は、日本年金機構、障害基礎年金の担当者が1年で最も忙しいのが、この8月なのです。

その理由は、20歳前の障害基礎年金の診断書の審査が8月に集中するからです。

 

通常の障害年金の更新の診断書は、その方の誕生月に提出して審査を行いますが、20歳前の障害年金を受給されている方は、7月に診断書を提出して、8月以降一気に審査を行います。

この時に所得の審査も同時に行います。

 

審査担当者は、通常の審査業務に加えて数百枚の診断書の審査を同時並行で行うため、想像以上の忙しさです。

 

「月に数百枚の診断書の審査なんてできるの?」

 

と思われる方がいるかもしれませんが、審査担当者は、普段から膨大な数の診断書を見ています。

 

しかも、障害年金の等級を決めるうえで重要な個所やポイントが分かっているため、そこを重点的に

審査するので案外できるものなのです。

 

もちろん、それでも激務ですよ。(笑)

 

なんだか、昔を思い出してきました・・・・・・。(汗)

障害年金の審査は、これから厳しくなる‼
日時:2016年8月 2日 AM 09:47

 

日本年金機構で障害年金の審査を行っている部署は、次の二カ所です。

 

 ・機構本部 障害年金業務部(障害厚生年金の担当)

・都道府県の事務センター 年金給付グループ(障害基礎年金の担当)

 

※障害年金の審査業務については、平成28年10月から順次集約され、平成29年度以降、障害年金業務部と年金給付グループを統合して障害年金センター(仮称)を発足予定。

 

障害年金の審査内容は、同一の認定基準を使用しているため同じのはずですが、実際には障害年金業務部の審査は、かなり厳しいのが実情です。

 

私の在籍していた茨城県の年金給付グループは、「全国2番目に審査が厳しい」と言われていましたが、障害年金業務部の審査内容をみても「かなり細かいことまで指摘してくるな」といった感じです。

 

平成29年度以降に発足予定の障害年金センター(仮称)は、障害年金業務部のやり方に統一される可能性が高いので、障害年金の審査はより一層厳しくなることが予想されます。

 

まずは、ご自身で年金事務所へご相談していただき、「自分で行うのは大変」と思われた方は、障害年金に強い社労士へご依頼ください。

 

当事務所では、業界では珍しい日本年金機構、障害年金の審査部門出身の社労士が対応いたしますので、障害年金の審査により万全な体制を取ることができます。

 

 

審査に強いスズキ事務所の特徴

https://www.suzuki-shougai.com/tsuyomi.html

 

 

相談は無料で行っておりますが、外出している場合が多いため、留守番電話にメッセージを入れていただくか、メールを送っていただければ、当日又は翌日にはお電話いたします。(休日を除く)

※出張に行っている場合は、数日いただく場合があります。

 

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