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障害年金相談

元行政の担当者が語る、HPから見る障害年金社労士の選び方
日時:2018年11月22日 AM 10:00

 

「障害年金の審査をしていた鈴木さんから見て、良い社労士の見分け方とかありますか?」

 

相談者からこんな質問をよく受けます。

 

私は日本年金機構で大勢の社労士の書類を審査してきましたので、書類を見れば優秀な社労士は分かります。

 

しかし、そんな私でもHPから優秀な社労士を判断するのは不可能です(笑)

 

社労士のサービスは普通の商品と違って形がありません。

 

そのため社労士のHPには過剰な表現が蔓延しています。

 

「私には特別なノウハウがあります」

「高度な専門性があります」

「障害年金を知り尽くしています」

「プロ中のプロ」

 

 

今や「言ったもん勝ち」の世界です(笑)

 

そのあまりにも過剰な表現から厚生労働省や身内である社労士会からも問題視されています。

 

 

そこで今回は少しでも社労士選びに役立てるように、私から見て専門性に疑問を感じさせる社労士について書きたいと思います。※あくまでも私の個人的な見解です。

 

 

それはズバリ「 審査請求を避けている社労士 」です。

 

 

障害年金には新規請求と審査請求があります。

 

・新規請求=初めて障害年金の受給を求めるための手続き。

 

・審査請求=行政が決定した内容について、その決定を覆そうとする手続き。

 

 

難しいのは「審査請求」です。

 

審査請求は、障害年金の手続きの中で最も専門性が要求され、社労士がやりたくない業務とも言えます。

 

なぜか?

 

新規請求は案件を選べます。

 

つまり、難しい案件は避けて簡単な案件ばかりを選べば、専門性がそれほどない社労士でも業務はできます。

 

成功率の高い社労士が大勢いるのは、こういった事情があります。

 

しかし、審査請求は行政が決定した処分を覆そうとする手続きの為、すべてが難しい案件です。

 

もうお分かりですよね。

 

 

初めから難しい案件を避けている社労士に高度な専門性があるとは思えないのです。

 

 

では、どうやってHPでそれを判断するのか?

 

私が社労士のHPで確認しているのは、次の2点です。

 

 

1、  料金ページに審査請求の記載がない。

2、「 着手金 」が新規請求は格安なのに、審査請求だけ高額に設定している。

 

 

1は、説明不要ですよね(笑)

 

2は、例えばスズキ事務所の着手金は、新規請求は2万円ですが、審査請求は3万円です。

その差は1.5倍。私が見た限り2倍以内というのが相場です。

 

しかし、中には5倍とか10倍のところがあります。

 

ここまでの差だと「初めから受ける気ないだろ?」と感じます(笑)

 

 

実際、以前マスコミの記事で「審査請求の依頼がこないように、高い料金設定をしている社労士」が紹介されていました(笑)

 

 

ただし、「審査請求の料金が安い」「審査請求をたくさんやっている」からと言って優秀とまでは言い切れません。

 

私は日本年金機構で審査請求の担当もしていました。

 

審査請求書を見ると社労士の力量が手に取るようにわかります。

 

本当にピンキリです(笑)

 

残念ながら審査側をうならせる書類を作れるのは、一握りの社労士だけ。

 

それが現実です。

 

ただし、それをHPから判断するのも無理です。

 

優秀な社労士は職人系の方が多く、HPが地味だからです(笑)

 

 

最近、スズキ事務所では複雑な審査請求を立て続けに受任しております。

 

状況確認のため年金事務所に行きましたら、馴染みの担当者から

 

「そんな案件まで引き受けているのですか?」

 

と驚かれました(笑)

 

 

他にも「社労士の選び方」を書いている社労士がいますが、注意していただきたいのは「良い」社労士の選び方だと

 

「自分に都合の良い条件」

 

を書いている方が少なくありません(笑)

 

そのため今回は、逆の事を書いてみました。

 

 

 

 

なぜ、厚生年金に加入しているのに障害厚生年金が支給されないのでしょうか?
日時:2018年2月16日 PM 03:21

 

今回は、これまでスズキ事務所で受けた障害年金相談について書きたいと思います。

 

相談内容

現在は○○(精神以外)の病気で障害基礎年金2級を受給しています。

社労士を使わずに自分で申請しました。

ただ、役所に言われるがまま申請したため、なぜ障害基礎年金なのか未だに理解ができていません。

私は長く厚生年金に加入していましたが、なぜ障害厚生年金は支給されないのでしょうか?

 

 

解説

障害年金は初診日に「どの年金制度に加入していたか」で受給できる年金が決まります。

 

※初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日を言います。

 

 

・初診日が厚生年金、共済年金 

 = 障害厚生年金+障害基礎年金

 

・初診日が国民年金、年金未加入(20歳前、60歳~65歳)

 = 障害基礎年金

 

 

障害厚生年金は1級~3級

障害基礎年金は1級~2級

 

 

(例)

Aさん

うつ病になり初めて病院を受診後(厚生年金加入中)、会社を退職。

 

Bさん

うつ病になり会社を退職後、初めて病院を受診(国民年金加入中)。

 

 

Aさんは障害厚生年金+障害基礎年金の対象となりますが、

Bさんは障害基礎年金のみの対象となります。

 

今回の相談者の初診日は、国民年金でした。

そのため、その前後に厚生年金に加入していても一切考慮はされません。

 

 

ただ、そうするとずるいことを考える人間が現れます。

本当は初診日が国民年金だったのに、厚生年金加入中だったと主張したりします。

 

そのため行政では、初診日についてはかなり慎重に審査をしています。

 

障害年金の審査が厳しいのは、それだけ不正受給を考える人間の多さに比例しているとも言えます。

 

 

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