年金ニュース
日本年金機構は、4月7日、身体や精神の障害などのやむを得ない事情により窓口への来訪や電話での年金相談が困難な場合について、文書またはファックスによる年金相談について案内した。
機構では、従来から文書やファックスによる年金相談を受け付けているが、本人に障害があるなどの理由で本人に代わり家族が相談する場合には、委任状がなくても本人の障害者手帳や相談者の本人確認ができる書類および相談者と本人の関係に関する申立書があれば相談できる。
また、施設・療養機関の職員が本人に代わり相談をする場合には、被保険者記録の情報提供のみであれば、委任状がなくても一定の書類の提出により受けられる。
<ニュース提供元>
株式会社 社会保険研究所