受給資格期間短縮の施行に向けた対応が示される

【全国対応】初回相談・無料面談を実施

営業時間 10:00~18:00(土日・祝日定休)

メール相談はこちら
  • 2019年1月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

ブログ記事詳細

受給資格期間短縮の施行に向けた対応が示される
日時:2017年1月11日 AM 10:58

年金ニュース

 

厚生労働省年金局事業管理課および日本年金機構は、昨年12月21日に開催された社会保障審議会年金事業管理部会に対し、受給資格期間短縮の施行に向けた対応を示した。

それによると、「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律」が平成29年8月1日から施行されることから、機構では、施行前に、対象者全員に請求書を送付することを予定している。

具体的には、29年2月から7月にかけて対象者を抽出し、請求書を印刷して送付する。

なお、請求書は、原則として、年齢の高い対象者から順次送付。

共済組合の加入期間がある対象者については、加入記録を照会するなどの必要があることから、まとめて最後に送付する予定だ。
また、加入期間が10年に満たない人には「お知らせ」を送付することも、機構では検討している。

 

 


<ニュース提供元>
株式会社 社会保険研究所

 

ページTOPへ

TEL : 029-828-5449 営業時間 10:00~18:00(土日・祝日定休)

E-MAIL : contact@suzuki-shougai.com

Copyright©2016 スズキ社会保険労務士事務所 All right reserved.