障害年金の申請で多い認知症はアルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症、脳血管性認知症であると以前ブログに書きました。
今回は、最後になりました脳血管性認知症です。
脳血管性認知症
脳血管性認知症とは、脳梗塞や脳出血などの脳の血管の病気を発症し、脳細胞に血液や酸素が運ばれないことで認知症になるとされています。
症状は、一進一退を繰り返しながら進行していき、アルツハイマー型認知症と併発している場合もあることが確認されています。
このような2つ以上の認知症を合併している状態を混合型認知症と言います。
アルツハイマー型認知症は、徐々に症状が進んでいく傾向にありますが、脳血管性認知症の場合は、良い状態と悪い状態の症状が繰り返されますので、家族や周囲の方の配慮と理解が必要となります。
症状
脳血管性認知症の特徴的な症状としましては、「まだら認知症」というものがあります。
このまだら認知症とは、脳細胞が正常ではない部分の機能が低下していることから、物忘れが多くなったとしても、理解力や判断力は低下していないことがあり、仮に同じ事をしていても出来る時と出来ない時を繰り返したりします。
このような場合には、家族や周囲の方の配慮と理解がとても大事になりますので、出来ないことに対してのサポートをすることが望ましいといいます。
また、脳血管性認知症は感情失禁が現れやすいといわれています。
これは、会話の中で笑顔が出ていたので次の話題に移った時に突然怒り出すなど、自身で感情をコントロール出来なくなって、感情失禁を起こしやすくなるといいます。
対応
脳血管性認知症は、通常の認知症の症状以外にも歩行が上手く出来ずに転倒してしまうことが増えていきますので、介護サービスを利用されることが多いです。
本人の身体機能を維持できるようにしたり、家族など介護をする方の負担を減らしていく目的で、早い段階から介護サービスを利用されて、いろいろな方のサポートを受けることが望ましいと言えます。
なお、脳血管性認知症の方で身体機能にも障害が生じている場合は、精神の診断書+肢体の診断書を出すことをお勧めしています。
認知症の障害年金の認定基準
1級
高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため常時の援助が必要なもの
2級
認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため日常生活が著しい制限を受けるもの
3級
1 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり労働が制限を受けるもの
2 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるも