先天性の知的障害による障害年金の申請は、通常の障害年金の取り扱いとは異なり独特の規定があります。
・初診日は出生日※
・受診状況等証明書は不要
※知的障害以外の先天性疾患の場合は、初診日=出生日ではなく、具体的は症状が出現した後に
初めて医師の診療を受けた日が初診日となります。
しかし、先天性ではなく別の病気が原因で知的障害を発症した場合は、通常の障害年金と同じ取り扱いになります。
知的障害は、先天性以外に約400種類の原因があると言われています。
特にてんかん、フェニルケトン尿症、クレチン症(先天性甲状腺機能障害)、結節性硬化症が原因で知的障害を発症するケースが多いとされています。
てんかん
てんかんとは、大脳のニューロンの異常な電気的興奮によって、反復性の発作を起こす脳疾患です。
多くの場合、突然に気を失って倒れてけいれんを起こします。
小児の症候性てんかんでは、その後に知的障害や脳性麻痺などの後遺症が残ることがあります。
フェニルケトン尿症
フェニルケトン尿症とは、フェニルアラニンの代謝障害によって引き起こされる先天性アミノ酸代謝異常症の一種です。
本来であればフェニルアラニンは、フェニルアラニン水酸化酵素によってチロシンに変換されます。
しかし、フェニルアラニン水酸化酵素が先天的に欠損しており、フェニルアラニンがチロシンに変換されず体内に蓄積します。
その結果、脳に障害が起こり、知能障害、脳波異常、けいれんの症状があらわれます。
クレチン症(先天性甲状腺機能低下症)
クレチン症とは、甲状腺ホルモンの分泌不全、作用の不足によって起きる病気です。
症状は徐々にあらわれるため気づかれないことが多く、先天性の場合は生後6ヶ月以内に発見してすぐに治療する必要があります。
具体的な症状は、知能低下、発育障害、低体温、奇声、心機能の低下、遷延性黄疸などです。
結節性硬化症
結節性硬化症とは、遺伝子の異常によって体内で産生されるはずのたんぱく質が正しく形成されない為に脳、腎臓、肺、皮膚、心臓など全身のさまざまな場所に腫瘍をはじめとする症状が出る病気です。
子供が重度の結節性硬化症になると発達の遅れから歩くことも難しくなります。
さらに知的障害の症状も重く、生活のほとんどは家族の介助が必要になります。
以前これらの病気を発症したことがある方は、知的障害で障害年金の申請をする際に注意する必要があります。