うつ病、統合失調症の障害年金の診断書は、原則として精神保健指定医、又は精神科を標榜する医師が書くことになります。
「精神保健指定医」とは、5年以上の臨床経験(そのうち3年以上の精神科経験)、症例のケースレポートの提出、厚生労働省で定められた研修課程の終了し、厚生労働大臣が指定した医師をいいます。
強制入院や患者の行動制限を伴う高度な判断を下すことができる専門の医師です。
「精神科を標榜する医師」とは、簡単に言えば「精神科」の看板を掲げた医療機関の医師をいいます。
実は何科を掲げるかは医師の自由です。
これは「自由標榜」と呼ばれ、麻酔科などを除いて医師は何科を掲げてもよいことになっています。
極端な話、今まで整形外科だった医師が、突然精神科の医師になることも可能です。
そのため、なかには専門知識の乏しい医師がいると言われております。
ただ、実際には精神科に精神保健指定医がいる所が多いので、それほど気にする必要はありません。
例外として、知的障害、発達障害、認知症、高次脳機能障害、てんかんなどの病名の場合は、小児科、脳神経外科、神経内科、リハビリテーション科、老年科などで専門医師として診療しているのであれば、精神保健指定医や精神科の医師でなくても診断書の記載は可能です。
しかし、やはり精神の診断書は、精神保健指定医、又は精神科の医師に書いてもらうほうが望ましいでしょう。