「うつ病とうつ状態ってどう違うのだろう」と疑問に思ったことはありませんか?
普通はありませんよね。(笑)
しかし、障害年金を申請するうえで知っておいたほうが良いことがあります。
うつ病とうつ状態は、簡単にまとめると次の通りです。
うつ病とは、次の症状のうち1と2のどちらかを含む5つ以上の症状が、毎日のように2週間以上続いて 現れ日常生活に支障をきたしている。そして、これらの症状は一般身体疾患や物質依存(薬物、アルコ ールなど)では説明できない場合をいいます。
1.抑うつ気分
2.興味・喜びの著しい減退
3.著しい体重減少・増加、食欲の減退・増加
4.不眠または睡眠過剰
5.精神運動性の焦燥または制止
6.疲労感または気力の減退
7.無価値観、罪責感
8.思考力や集中力の減退、または決断困難
9.死についての反復思考、自殺念慮、自殺企図
大うつ病性障害 DSM-5の診断基準
うつ状態とは、上記のような症状が出ている状態をいい、病名ではありません。
また、うつ状態というのは単独で症状が出ているだけでなく、他の精神疾患と併用して症状が出てい る場合もあります。
統合失調症+うつ状態
双極性障害+うつ状態
摂食障害 +うつ状態
認知症 +うつ状態
神経症 +うつ状態
審査部門在籍中、私が障害年金の診断書を審査していて、まれに「傷病名 うつ状態」と記載されて いる診断書が出てくるときがあります。
うつ状態とは、あくまでも症状の状態であって病名ではないため、このまま診断書を提出すると障害 年金の審査が厳しくなることが考えられます。
もし、診断書にそのような傷病名を記載された場合は、主治医にきちんとした病名を追記してもらっ てください。